【規約解説】法定・規約、全体・一部と種類がある共用部分を紹介
【規約解説】法定・規約、全体・一部と種類がある共用部分を紹介

【規約解説】法定・規約、全体・一部と種類がある共用部分を紹介

標準管理規約第8条には、共有部分の範囲の紹介があります。専有部分以外は共有部分という位置づけですが、どのようなものがあるのでしょうか。さらに一部共用部分と全体共用部分、規約共用部分と法定共用部分の概念についても詳しく紹介します。

別表第2 共用部分の範囲 1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

【YouTube解説】管理組合が対応すべき駐車場利用ルール yokohama-mankan.com 別表第2の各項の区分は? 1は建物の部分(建物を構成する物理的な要素) 2は建物の附属物(建物に付随する設備や機器など) 3は管理事務室等(共用部分の維持管理や住民サービスのための施設)

第8条「共用部分の範囲」の補足・注意事項は?

規約共用部分と法定共用部分について

とりわけ、規約共用部分では、集会室が専有部分を改良したものになっている場合や別棟で建てられている場合は、規約で「集会室は共用部分である」と定めるような形です。

駐車場についても、区分所有者が購入する形ではなく、規約で定めたうえで管理組合が区分所有者等に貸与する形であれば、共用部分扱いになります。

管理事務室等の取り扱いについて 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分の取り扱いについて ・複合用途マンションにおいて、1階から3階がテナント、それ以上の階は住居になっている場合の居住用エレベーター ・上記の場合の1階~3階のテナントのためのエントランスや施設

上記の例であれば、1~3階のテナントの区分所有者と、4階以上に居住している区分所有者は明らかに区分することが可能です。

一方で、一部共有部分であっても、全体に影響すると考えられる場合は、規約によって管理組合全体で管理する全体共用部分として定めることも考えられます。

「共用部分の範囲」に対して管理組合や区分所有者が気を付けておくべき事項は?

規約で定めることができる「規約共用部分」について

しかしながら、これらも専有部分として位置づけられている管理組合も珍しいですが、筆者が関与している管理組合でもあります。

規約の変更に該当し、区分所有者数及び議決権の4分の3以上の賛成 普通決議と特別決議の違い|「間違えると決議無効」になりやすい典型例とチェックリスト【令和8年4月法改正対応】 yokohama-mankan.com 共用部分から専有部分にするためには全員の合意が必要

共有の持ち分である共用部分が減るということは、区分所有者の財産が減るということにあたります。

(共有物の変更) 民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。(以下省略) 【規約解説】管理組合でよく話す専有部分とはどういう所を指しますか yokohama-mankan.com 一部共用部分か全体共用部分かで管理費等の徴収も変わってくる可能性 ・一部共用部分としても区分所有者全体に影響を与えるか ・一部共用部分で一部の区分所有者に場合にはそこに利害が及ぶ人だけの管理や管理費等の徴収でよいのか 【規約解説】分譲マンションの管理費と修繕積立金の支払ルールは? yokohama-mankan.com

区分するとかなり多岐に渡るマンションの共用部分

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マンション管理士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 古市 守

マンション管理全般に精通し、管理規約変更、管理会社変更、管理計画認定制度の審査、修繕積立金の見直し、自治体相談員、コラムの執筆など、管理組合のアドバイザーとして幅広く活動。 また、上場企業やスタートアップ・ベンチャー企業のCFOや財務経理部長経験から、経営・財務経理分野にも精通。コンサルティング会社経営の傍ら、経営・財務経理視点を活かし、マンション管理の実践的サポートを行う。 古市 守の著者紹介ページはこちら

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