昭和六十一年自治省令第二十四号動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
昭和六十一年自治省令第二十四号 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 3 ポンプの効率(第一項第一号の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。)は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上)とする。
3 ポンプの効率(第一項第一号の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。)は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上)とする。 ただし、特殊な構造を有するポンプであつて、そのポンプ効率を見やすい箇所に容易に消えないように表示しているものにあつては、この限りでない。
一 水冷式機関の冷却水 圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
二 空冷式機関の点火プラグ座の表面 摂氏三百五度
三 空冷式機関のシリンダケースの表面 摂氏二百五度
四 機関の潤滑油(第六号のものを除く。) 圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
五 ポンプの駆動装置の潤滑油(次号のものを除く。) 摂氏百十五度
六 圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油 摂氏百三十度
一 消防ポンプ自動車 機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。
二 可搬消防ポンプ 始動操作により機関を回転させたとき。
一 ポンプ及び放水側の配管 ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
二 吸水側の配管 消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル)の圧力
第二十四条 ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。 ただし、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。
一 内燃機関の運転中において、当該機関の性能をJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
2 前項の場合において、消防ポンプ自動車の内燃機関の装備はJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はJIS D 一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。
第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験
(ポンプの放水性能試験)一 ポンプ及び放水側の配管 ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
二 吸水側の配管 一・五メガパスカル又はポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプの吸水側圧力の最大値の一・五倍の圧力のいずれか大きい値の圧力
第三十六条 第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は大容量泡放水砲用動力消防ポンプについて準用する。 この場合において、第二十七条第一項中「第二十二条」とあるのは「第三十二条」と読み替えるものとする。
第八章 雑則
附則
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。附則(平成九年一二月二二日自治省令第四三号)
附則(平成一〇年九月二八日自治省令第三七号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二〇年三月三一日総務省令第四七号)
附則(平成二五年三月二七日総務省令第二三号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。