ケアプランの軽微な変更で一連の業務が必要か(厚生労働省)
ケアプランの軽微な変更で一連の業務が必要か(厚生労働省)

ケアプランの軽微な変更で一連の業務が必要か(厚生労働省)

居宅介護支援事業所で働いているケアマネージャーは利用者の状況や事業所の都合などでケアプランの内容をほんの少しだけ変えるケースがあります。そのような場合でも毎回一からケアプランを作って各事業所を招集して

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」の「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑯居宅サービス計画の変更」において、 居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第12号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うこと を規定している。

なお、「 利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。 」としているところである。

第13条第3号から第12号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務とは

条文の第何号 項目 具体的内容 第三号 日常生活の支援計画作成 利用者の心身の状況や家族の状況に応じて、指定居宅サービスを継続的かつ計画的に利用する計画を作成。 第四号 サービス計画の範囲拡大 介護給付対象サービス以外にも、保健医療サービスや福祉サービス、地域の自発的な活動によるサービスも計画に含める。 第五号 情報提供 地域内の指定居宅サービス事業者の情報を提供し、利用者や家族がサービスを選択しやすくする。 第六号 利用者のアセスメント 利用者の能力や既に受けているサービス、環境を評価し、問題点を明らかにして解決すべき課題を把握する。 第七号 訪問と面接 利用者の家を訪問し、面接を通じて利用者と家族から情報を得る。面接の目的を十分に説明し、理解を求める。 第八号 サービス計画の原案作成 利用者と家族の希望、アセスメントの結果に基づき、適切なサービスの組み合わせを検討し、居宅サービス計画の原案を作成。 第九号 サービス担当者会議 居宅サービス計画の原案に関して、サービス提供者との会議を開き、利用者の状況について情報共有し、専門的な意見を求める。 第十号 利用者への説明と同意 居宅サービス計画の原案を利用者や家族に説明し、文書による同意を得る。 第十一号 計画の交付 居宅サービス計画を作成したら、それを利用者とサービス提供者に交付する。 第十二号 事業者への計画提出要求 指定居宅サービス事業者に対し、訪問介護計画などの基準に基づいた計画の提出を求める。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

~省略~

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(引用:2024年4月11日)

軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合にはケアプラン作成にあたっての一連の業務を行う必要はない

サービス提供の曜日変更 サービス提供の回数変更 利用者の住所変更 事業所の名称変更 目標期間の延長 福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 担当介護支援専門員の変更

ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)

サービス利用回数の増減によるサービス担当者会議の必要性 ケアプランの軽微な変更に関するサービス担当者会議の全事業所招集の必要性 「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずはモニタリングを踏まえ、サービス事業者間(担当者間)の合意が前提である。 その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号)の「課題分析標準項目(別添)」等のうち、例えば、 ・ 「健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等)」 ・ 「ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)」 ・ 「IADL(調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等)」 ・ 「日常の意思決定を行うための認知能力の程度」 ・ 「意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション」 ・ 「社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)」 ・ 「排尿・排便(失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度など)」 ・ 「褥瘡・皮膚の問題(褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等)」 ・ 「口腔衛生(歯・口腔内の状態や口腔衛生)」 ・ 「食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)」 ・ 「行動・心理症状(BPSD)(妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等)」等を総合的に勘案し、判断すべきものである。

まとめ

2024年4月・6月、2026年 介護報酬改定の情報

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
  • 【最新】令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護) New! 令和8年(2026年)介護報酬改定
  • 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
  • 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
  • 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
  • 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
  • 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
  • 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費の改定内容
  • 訪問型サービス(独自A2) 2024年からのサービスコード・単位数一覧
  • 通所型サービス(独自A6 介護予防デイサービス) 2024年からのサービスコード・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
  • 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護保健施設サービス費(老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 特定施設入居者生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
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