ガス漏れ火災警報設備
ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。

(イ)、燃焼器(令第二十一条の二第一項第三号 に掲げる防火対象物に存するものについては、消防庁長官が定めるものに限る。以下同じ。)又は貫通部(同項第一号 、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号 に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。

(イ)、令第二十一条の二第一項第一号 、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号 に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。

(ロ)、令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物 ((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「長官指定部分」という。)が存しないものに限る。) 又は同号 の防火対象物(長官指定部分が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する検知器若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。

ハ、検知器の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域 (一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。) において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。

八、検知器の標準遅延時間 (検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。) 及び受信機の標準遅延時間 (受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。) の合計が六十秒以内であること。