No.244 【令和7年改正反映】年金受給者を扶養できる「パート収入」の限度額は?/給与収入がある場合に年金額が減額されるケース/「給与所得調整控除」とは?
年金受給者が給与を受け取る場合、扶養控除や配偶者控除から外れるのでは?・・と、思われる方もいるかもしれません。今回は、「年金」以外にパート収入等がある場合、扶養控除等が可能な「パート収入等の限度額」につきお伝えします。また、年金受給者の「所得金額調整控除」の制度や、「年金受給額が調整される」ケースもご紹介します。
単純に式を当てはめると、(80万円 - 110万円)+(150万円 - 65万円) = 55万円 ≦58万円となり、扶養の範囲に収まるように見えます。 しかし、左辺のうち、公的年金控除後の年金収入 △30万円(80万円-110万円)と、給与所得控除後の給与所得85万円を 相殺した結果55万円 となっています。 このように、公的年金等控除or給与所得控除差引後の金額の どちらかが「マイナス」になる場合、他方と相殺はできません 。 こういった場合、公的年金の方は、△30ではなく、 0として計算 します。
【上記例の場合】 ⇒ 0 + (150万円 ― 65万円) = 85万円 ≧ 58万円となり、扶養から外れてしまいます。
したがって、 上記式中の「左辺の各カッコ書き内」が、「ゼロ以下」となる場合は、「マイナス」のまま計算せず、「ゼロ」として「上限額」を計算 する必要がある点にご留意ください。
(3) 社会保険上の扶養は?今回の論点は、税法上の「扶養」の範囲の論点ですが、「社会保険上の扶養」については、税法上の扶養と考え方が全く異なります。 社会保険上の扶養は、公的年金等控除、給与所得控除等の概念はなく、収入ベースで判定 します。
⇒ 年金受給者(被扶養者 60歳以上)の場合、社会保険上の扶養に収まる「収入上限は年間180万円」 となります。したがって、給与収入(額面)と年金収入(額面)の年間合計が180万円を超える場合は、社会保険の扶養から外れます。
3. 所得金額調整控除
上記の他、年金と給与の両方を受給されている方は、所得税負担を軽減する観点から、 最大10万円の所得控除 が認められています。「所得金額調整控除」と呼ばれています。 ( 「公的年金等以外の雑所得」は、対象ではありません )。
(1) 調整額(=控除額)①「公的年金等に係る雑所得(公的年金等控除後)」②「給与所得(給与所得控除後)」の 合計額が10万円を超える方 が対象となります。
調整額 = (①公的年金等雑所得 + ②給与所得) ― 10万円(足切り額)
① ②それぞれにつき、10万円超の場合は、それぞれ10万円として計算 します。 ⇒ したがって、計算式より、 最大控除額は、10万円 となります。
(2) 具体例 公的年金等収入額 200万円 給与収入額 150万円 年齢67歳 ①公的年金等雑所得の金額(公的年金等控除後)200万円 - 110万円 (※) = 90万円
②給与所得の金額(給与所得控除後)150万円 - 65万円 (※) = 85万円
③所得金額調整控除額10万円(公的年金等雑所得) + 10万円(給与所得) - 10万円(足切り額)=10万円
⇒ 当該事例では、給与・年金どちらも10万超のため、「所得金額調整控除」は、 最大額10万円の控除が可能 です。
【公的年金等収入が110万円以下or給与収入が65万円以下の場合】この場合は、公的年金等控除 or 給与所得控除差引後の所得は「ゼロ」となります(マイナスにはならない)。 足切り額10万円を差し引くと、「所得金額調整控除」は、必ずゼロ になります。
(3) 確定申告書の記載方法確定申告書では、「所得金額調整控除」の金額を、直接記載する箇所はありません。 「給与所得の金額」の欄から、最大10万円を直接控除 します。上記例題の場合、下記の記載例となります。 給与所得の金額は、75万円(85万円-10万円)となります。 また、第1表 収入金額「給与」の欄の右に 「区分」という箇所 があります。こちらに②を記載します。
(4) 年末調整不可なお、「所得金額調整控除」を適用するためには 「確定申告」が必要となります。年末調整では対応できません のでご留意ください。
4. パート収入をもらうと「年金受取額」が減額されるケース(在職老齢年金制度)
年金受給者が、 他に給与収入がある場合、一定金額を超えると年金が支給調整(減額) されます。 調整対象となる方は、 ①60歳以降、厚生年金保険に加入 かつ、②「老齢厚生年金」を受け取っている方で、③「老齢厚生年金月額+給与(賞与)の月額の合計額」が、一定額を超えた場合です(老齢基礎年金は対象外)。
(1) 支給停止額老齢厚生年金月額 + 給与月額(賞与含む)が、 51万円を超える と、以下の金額が支給停止されます。
(老齢厚生年金月額 + 総報酬月額相当額 -51万円 )× 1/2 × 12か月
● 老齢厚生年金月額 = 老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12 (「加給年金」は含めない) ● 総報酬月額相当額 = 給与収入4~6月の給与平均(標準報酬月額) + 直近1年の賞与総額 ÷ 12(賞与月額相当額)
【注意事項】 ● 不動産収入等、給与以外の収入については、調整対象外 です(給与・賞与に限定)。 ● 一部でも、老齢厚生年金が支給されている状態であれば、加給年金は全額支給されますが、全額が支給停止される場合は、全額支給停止になります。 ● 70歳以降厚生年金の加入義務がなくなっても、給与と年金を受け取る場合は、上記の支給調整があります。 ● 上記の他、60歳~64歳の方で、高年齢雇用継続給付(60歳到達時に、賃金が75%未満となった際に支給)を受ける場合は、別途、年金の一部が停止されます。
(2) 例- 老齢厚生年金月額 15万円
- 給与等月額相当額 40万円
年金月額15万円 + 給与等月額40万円 = 55万円 > 51万円のため、支給停止額が発生 支給停止額 = (40万円 + 15万円 - 51万円 ) × 1/2 × 12か月 = 240,000円 (年間停止額)
(3) 年金機構からの通知 (4) 今後の方向性当該制度は、従来から制度廃止の議論がありますが、現時点では制度廃止ではなく、「支給停止額」の引上げ、という形が予定されています。 2026年4月以降、支給停止額は、65万円に大幅に引き上がる予定 となっています。
当面は、制度継続される予定ですので、例えばオーナー経営者など 「ご自身で給与を決定できる場合」は、年金減額の影響を試算の上、毎月の給与等を決定 されるのも選択肢の1つかと思います。
5. 参照URL
(在職 老齢年 金 の 支給 停止 の 仕組 み) (所得金額調整控除)6. YouTube
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