債務者に対する質権設定の通知書の書き方
このページは、内容証明郵便「債務者に対する質権設定の通知書(質権設定通知書)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット...
内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。 謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。 内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。 内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。
当ページについて 「債務者に対する質権設定の通知書」の参考文例第467条(指名債権の譲渡の対抗要件) 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 甲野太郎 殿通知書
貸付日 平成〇年〇月〇日 債権額 金〇〇〇〇円也 弁済期 平成〇年〇月〇日 利息 年〇〇% 遅延損害金 年〇〇%
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