【図解・詳細図あり】界壁(かいへき)に求められ性能は2つ【一級建築士が分かりやすく解説!】
【図解・詳細図あり】界壁(かいへき)に求められ性能は2つ【一級建築士が分かりやすく解説!】

【図解・詳細図あり】界壁(かいへき)に求められ性能は2つ【一級建築士が分かりやすく解説!】

【図解・詳細図あり】界壁(かいへき)に求められ性能は2つ【一級建築士が分かりやすく解説!】 法第30条第1項(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 長屋 又は 共同住宅 の各戸の 界壁 は、 次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 一 その構造、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる 音 を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して

法第30条第1項(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

長屋 又は 共同住宅 の各戸の 界壁 は、 次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 その構造、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる 音 を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して 政令で定める技術的基準 に適合するもので、 国土交通大臣が定めた構造方法 を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

〇令22条の3第1項(技術的基準) 〇昭45建告1827(界壁の構造方法)

二 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

次に掲げる基準とは、一号と二号の両方を指しています。 つまり、長屋と共同住宅の界壁は、一号と二号の両方を守らなければならないのです。

● 一号

ここには、 のこと、つまり、 遮音性 のことが書いてあります。

この一号をざっくりまとめると、 遮音性のために界壁は、 政令で定める技術的基準 と 国土交通大臣が定めた構造方法 を満たすようにしてね!ってことです。

もっと簡単にいうと、 黄色(令22条の3第1項) と 緑(告示1827号) の両方を満たしてね!ってことです。

振動数(単位 Hz) 透過損失(単位 ㏈) 125 25 500 40 2000 50 ● 第二号

小屋裏又は天井裏に達するものであること。 」と書いてあります。

つまり、上の図でも解説した通り、 界壁を一番上まで伸ばせばよいのです。

・界壁は、 黄色(令22条の3第1項) と 緑(告示1827号) の両方を満たせばOK。 ・界壁は、 小屋裏又は天井裏に達せしめること 。

②耐火性能 (令第114条第1項)

令第114条(建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁)第1項

長屋 又は 共同住宅 の各戸の 界壁 は( 自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。 )は、 準耐火構造とし 、 令112条第3項各号のいずれかに該当する部分を除き 、 小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

つまり 長屋又は共同住宅の界壁は、 ・準耐火構造にしてね ・小屋裏又は天井裏まで達せしめてね っていうことです。

・界壁は、 準耐火構造にする。 ・界壁は、 小屋裏又は天井裏に達せしめること。

まとめると

①遮音性能を満たすには、

黄色(令22条の3第1項)と緑(告示1827号)の両方を満たすこと。小屋裏又は天井裏に達せしめること。

②耐火性能を満たすには、

・準耐火構造にする。 ・小屋裏又は天井裏に達せしめること。

別の言い方をすると、 ①遮音性には、2つの条件。 ②耐火性能にも、2つの条件。 があるのです。

つまり、界壁は、細かく分けると、「計4つ」の条件を満たせばOKなのです。 (※厳密に言えば、両方ともに小屋裏又は天井裏に達せしめることが共通で入っているので、満たさなければならない条件は実質3つになります。)

「遮音性能の条件2つ」及び「耐火性能の条件2つ」。 つまり、細かく分けると「計4つ」の基準を満たせばOK!

【詳細図】木造の長屋や共同住宅でよくやる仕様

・界壁の厚さは、10cm以上(仕上げ材料の厚さを含まない) ・内部に厚さが2.5cm以上のグラスウール(かさ比重0.02以上のもの)又はロックウール(かさ比重が0.04以上のもの) ・界壁の両面の仕上げ材料は、厚さ1.2cm以上のせっこうボードを2枚貼する。

レオ○○○の界壁はどうなっていたか?

明らかに違いますよね? グラスウールやロックウールはどこに行ってしまったんでしょうか。 代わりに「発砲ウレタン」を使うなんて・・・。ひどすぎる。 意図的なんでしょうか?それとも単に無知だったんでしょうか?

さいごに

・界壁は、小屋裏又は天井裏に達せしめること。 ・遮音性能が必要。 ・耐火性能が必要。

①遮音性能を満たすためには、

黄色(令22条の3第1項)と緑(告示1827号)の両方を満たすこと。小屋裏又は天井裏に達せしめること。

②耐火性能を満たすためには、

・準耐火構造にする。 ・小屋裏又は天井裏に達せしめること。

なお、界壁は2019年に法改正があり、小屋裏又は天井裏に達せしめなくていい方法が追加させました。簡単にいうと、強化天井を使う方法です。 そのことは、また別の記事にまとめますのでお待ちくださいね。

【追記】 界壁を小屋裏・天井裏まで 達せしめなくていい方法 はこちら↓をご覧ください。

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