看護体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!
看護体制加算の算定要件などをまとめました。
(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
看護体制加算の算定要件(介護老人福祉施設・密着も共通) 短期入所生活介護看護体制加算(Ⅰ) 4単位看護体制加算(Ⅱ) 8単位看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位介護老人福祉施設看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位地域密着型介護老人福祉施設看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 指定居宅サービス費用算定基準イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準(1) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。(2) 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
ロ 看護体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準(1) 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。(一) 指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。(二) 指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
ハ 看護体制加算(Ⅲ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準(1) 利用定員が二十九人以下であること。(2) 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準(1) 利用定員が三十人以上五十人以下であること。(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
指定施設サービス費用算定基準 厚生労働大臣が定める施設基準・五十一 地域密着型介護老人福祉施設 指定居宅サービス費用算定基準 厚生労働大臣が定める施設基準・四十二 ※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。報酬改定情報はこちら
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