そもそも「議事録」とは?
そもそも「議事録」とは? 「議事録」とはそもそも“会議や打ち合わせの内容、経過や結論などを記録し、それを伝えるための文書”です。 会社法361条では「取締役の報酬等については定款に定めていないときは、株主総会の決議による」
「議事録」とはそもそも“会議や打ち合わせの内容、経過や結論などを記録し、それを伝えるための文書”です。 会社法361条では「取締役の報酬等については定款に定めていないときは、株主総会の決議による」と規定し、取締役の報酬等を定款又は株主総会の決議で決定することを要求しています。これは、“経営任務を任された取締役”が“会社の所有者である株主”の知らないところで勝手に役員報酬を決定できてしまうことを防止するためです。また実際にはこの権限を定款に定めているケースはほとんどなく、ほとんどが株主総会の決議によっています。
役員報酬(定期同額給与)変更で必要な「議事録」とは?
そもそも「議事録」とは? 「議事録」とはそもそも“会議や打ち合わせの内容、経過や結論などを記録し、それを伝えるための文書”です。 会社法361条では「取締役の報酬等については定款に定めていないときは、株主総会の決議による」
役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として、事業年度開始日から3か月以内までにする必要があります。
そしてもう一点注意すべき点は、役員個人の収入はあくまで実際に受け取った役員報酬の額で計算されるため、役員個人は受け取った全額に個人所得税が課税されます。 要するに会社経費として認められなかった差額部分には法人税も個人所得税もかかってしまうということです。
役員報酬(定期同額給与)変更の「議事録」の記載例
・発行済株式総数は会社の定款に合わせます(通常は、発行済株式総数と議決権の数、議決権の個数は同じです)。 ・株主総会の開催における、議長を記載します。 ・今回変更を決定した役員報酬(定期同額給与)の金額を記載し、株主総会の出席者が署名・捺印します(代表者の押印部分は会社の印鑑、その他の出席者は個人の認印でかまいません)。
ちなみにこの役員報酬変更については、税務署への届出は特に不要です。後日、税務調査で調査官から閲覧を求められたときには必要となりますのでしっかり作成し会社に保管しておきましょう。
役員報酬(定期同額給与)変更の「議事録」ダウンロード
役員報酬(定期同額給与)の変更については、必ず「議事録」を作成し会社で保管しましょう。
1.国税庁で定められている要件をクリアして役員報酬(定期同額給与)の変更を行うこと 2.株主総会などを開催し正しい手順で変更額を設定すること 3.株主総会などにおける役員報酬(定期同額給与)変更の議事内容を「議事録」として作成し保管すること
また更に4つ目のポイントとして ・変更額が大きい場合は、社会保険料の変更に関する手続をすること も忘れてはならない手続きです。 漏れないようにしましょう。
役員報酬に関するすべてのことを知りたい方へ
そもそも「議事録」とは? 「議事録」とはそもそも“会議や打ち合わせの内容、経過や結論などを記録し、それを伝えるための文書”です。 会社法361条では「取締役の報酬等については定款に定めていないときは、株主総会の決議による」
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寺田税理士・社会保険労務士事務所(社会保険労務士法人フォーグッド) Certified tax accountant,social Insurace and labor consultant