セルフメディケーション税制とは?対象者や受けるための条件とは?
2017年1月1日から新しく運用が始まった、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」。 「薬の新制
※具体的には下記をご参照ください。 ★保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) ★市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査) ★予防接種(定期接種、またはインフルエンザワクチンの予防接種) ★勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診) ★特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、または特定保健指導 ★市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で 住民サービスとして実施する健康診査 や、申 請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、この一定の取組みには含まれません のでご注意を!
※健診や予防接種等を受けた結果、発行される 「領収書」 または 「結果通知表」 は申告の際に必要になりますので大事にとっておきましょう。 また、当該書類には、以下の記載が必要となりますので、漏れがないか確認しておきましょう。 ①氏名 ②一定の取組を行った年 ③保険者・事業者もしくは市町村の名称、または医療機関の名称もしくは医師の氏名
1年間で対象となるOTC医薬品を1万2,000円以上購入すること セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品かを確認し購入する必要があります。 セルフメディケーション税制は扶養家族分も合算して申告可能!対象となるOTC医薬品は、確定申告をする申告者だけでなく、 扶養家族が使う分も合算可能 です。
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は不可!申告することで所得から控除を受けることが可能になる制度として、現在馴染みが深いものといえば、 「医療費控除」 があります。
セルフメディケーション税制の注意点として、 現在の医療費控除との併用ができない点 があり、セルフメディケーションと医療費控除と、どちらを適用したほうがお得になるか?を計算してから どちらかの制度を選択し、申告する必要があります。
まとめ
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