登記委任状への記名と署名と押印に関する規定の確認
1.申請情報への記名押印 (1)申請情報を記載した書面 権利に関する登記を代理人による申請の場合に、署名・押印・記名はそれぞれどの書類について必要とされるか。 参照条文 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号) 第十六条 申請人又はその
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
「記名押印」プラス「印鑑証明書」が原則なのである。
3.上記2における、「記名押印」を要しない場合
(委任状への記名押印等の特例)第四十九条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した(・・・)委任状(・・・)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合(・・・)
(申請書に記名押印を要しない場合)第四十七条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 委任による代理人が申請書に署名した場合二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権( 根抵当権及び根質権を除く。 )の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消(4) 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記(5) 仮登記の抹消(法第百十条【仮登記の抹消】前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するものハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するものニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するものホ 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
- 署名した委任状について、公証人の認証を受けた場合。
- 第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ当該申請者が委任状に署名した場合。
- 復代理人による申請をする場合で、代理人が復代理人への委任状に署名した場合。
- 所有権の登記名義人が、登記義務者となる「売買を原因とする所有権移転登記」を申請する場合。
- 抵当権の登記名義人が、登記識別情報を提供することなく、登記義務者となる「弁済を原因とする抵当権抹消登記」を申請する場合。
4.上記2における、「印鑑証明書の添付」を要しない場合
(委任状への記名押印等の特例)第四十九条(・・・)2 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合四 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)第四十八条 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合四 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
- 法人代表印については、当該法人の会社法人等番号を提供した場合。
- 記名押印した委任状について、公証人の認証を受けた場合。
- 裁判所書記官が最高裁判所規則に基づいて作成した印鑑証明書を添付した場合。
- 申請人が登記識別情報の通知を受ける場合。
- 令47条3号イからニのいずれにも該当しない場合。
5.日本国籍でない方について
(1)そもそも押印の必要があるのか第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
(2)印鑑証明書の発行を受けられる場合 (3)印鑑証明書の発行を受けられない場合6.印鑑証明書の発行を受けられない在外日本人について
(1)署名した委任状に公証人の認証を受ける (2)署名押印した委任状に公証人の認証を受ける 1.事前通知制度に関して (1)事前通知制度とは 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をするときには、登記義務者の登記識別情報を提供する必要… 1.登記原因証明情報とは (1)不動産登記法における定義 参照条文 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号) 第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、… 1.不動産登記法における押印規定 (1)不動産登記令 参照条文 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号) 第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場… 2023年1月15日 2018年11月2日 2023年6月12日Profile
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この記事の目次
- 1.申請情報への記名押印
- (1)申請情報を記載した書面
- (おまけ)オンライン申請の場合
- (1)そもそも押印の必要があるのか
- (2)印鑑証明書の発行を受けられる場合
- (3)印鑑証明書の発行を受けられない場合
- (1)署名した委任状に公証人の認証を受ける
- (2)署名押印した委任状に公証人の認証を受ける
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