パッケージ型消火設備の点検要領
パッケージ型消火設備の点検要領

パッケージ型消火設備の点検要領

この記事ではパッケージ型消火設備の点検要領について、機器点検(パッケージ、薬剤貯蔵容器等、手動起動装置、配管等など)と総合点検(ノズル開閉弁、ホース及びホース接続部)について詳しく解説しています。

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。 ① 外観点検 ② 構造、形状、寸法点検 ③ 耐圧性能点検 ④ 気密性能点検 ⑤ 表示点検 「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

容器弁の安全性に係わる点検について syoubou123.com 安全装置

外形

安全性

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。 ① 外観点検 ② 構造、形状、寸法点検 ③ 耐圧性能点検 ④ 気密性能点検 ⑤ 安全装置等作動点検 ⑥ 表示点検 「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

容器弁の安全性に係わる点検について syoubou123.com

バルブ類

  1. 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
  2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。

指示圧力計

  1. 変形、損傷等がないこと。
  2. 指示圧力値が適正であり、正常に作動すること。
加圧式消火薬剤貯蔵容器等

消火薬剤貯蔵容器

  1. 貯蔵容器、取付枠、各種計器などに変形、破損、著しい腐食、錆、塗膜剥離などがないか確認する。
  2. 本体容器は取付枠又は架台に容器押さえなどにより確実に固定されているか確認する。

安全装置

消火薬剤

  1. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。
  2. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測るか又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定するか若しくは液面計により測定して確認する。
    1. 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないか確認する。
    2. 規定量以上貯蔵されているか確認する。

    バルブ類

    1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
    2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできるか確認する。
    3. ※点検終了後は元の開閉状態に復元させておくこと。
    加圧用ガス容器等

    加圧用ガス容器

    外形

    1. 貯蔵容器、取付枠、各種計器などに変形、破損、著しい腐食、錆、塗膜剥離などがないか確認する。
    2. 本体容器は取付枠又は架台に容器押さえなどにより確実に固定されているか確認する。

    表示

    ガス量

    1. 圧力調整器のあるものにあっては、二次側に取り付けられている点検コックなどを閉鎖し、容器弁を手動操作または容器弁開放装置を作動させて開き、圧力調整器の一次側圧力計または容器弁に取り付けた圧力計の指針を読み取る。
    2. 窒素ガス容器で質量測定方法により点検が指定されているものにあっては、スパナ・レンチなどで配管を取り外し、加圧用ガス容器を取り出して容器の総重量を測定する。
    3. 封板式のものにあっては、質量測定または検圧治具を用いて圧力を測定する。
    4. 指示圧力計付きの容器に窒素ガスを貯蔵するものにあっては、指示圧力計の指針を確認する。
    1. スパナ・レンチなどで連結管、固定用金具などを取り外し、加圧用ガス容器を取り出す。
    2. 容器ごと秤にのせ、総重量を測定する。
    3. 総重量から容器重量と開放装置の重量を差し引く。
    1. 規定のガス量以上貯蔵されているか確認する。
    2. 周囲温度における設定圧力値との差が10%以内であるか確認する。
    1. 所定のガス量との差が10%以内で貯蔵されているか確認する。
    2. 充填比は1.5以上であるか確認する。
    容器弁

    外形

    1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
    2. 「不活性ガス消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(平成51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されているか確認する。

    安全性

    「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。 ① 外観点検 ② 構造、形状、寸法点検 ③ 耐圧性能点検 ④ 気密性能点検 ⑤ 表示点検 「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

    容器弁の安全性に係わる点検について syoubou123.com 安全装置

    外形

    安全性

    「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。 ① 外観点検 ② 構造、形状、寸法点検 ③ 耐圧性能点検 ④ 気密性能点検 ⑤ 安全装置等作動点検 ⑥ 表示点検 「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

    容器弁の安全性に係わる点検について syoubou123.com

    バルブ類

    1. 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
    2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。

    圧力調整器

    1. 変形、破損、脱落、ガス漏れなどがなく、容器弁などに確実に固定されているか確認する。
    2. 一次側圧力計の指針が円滑に作動し、所定圧力値を指すか確認する。
    3. 二次側圧力計の指針が円滑に作動し、設定圧力値を指し、機能が正常であるか確認する。
    手動式起動操作部

    周囲の状況

    外形

    表示

    機能

    配管 ホース、ホースリール又はホース架、ノズル並びにノズル開閉弁

    ホース

    1. 変形、破損、老化、接続部の緩みなどがないか確認する。
    2. ホースリールまたはホース架からのノズルの先端までの長さは、Ⅰ型にあっては25m以上、Ⅱ型にあっては20m以上であるか確認する。

    ホースリール及びホース架

    1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
    2. ホースの引き出し、収納(巻き戻し)が円滑にできるか確認する。

    ノズル

    ノズル開閉弁

    1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
    2. 開閉操作が容易に行えるか確認する。
    3. ※開閉弁は常時「閉」の状態であること。

    総合点検

    ノズル開閉弁
    1. 試験用ガスによる放射は、設置されている加圧用ガス容器又は事前に準備した試験用ガス(窒素または空気)容器1本を放射して行う。
    2. 消火薬剤貯蔵容器(パッケージ内全ての消火薬剤貯蔵容器)とホースへの配管接続部を外す。
    3. 消火薬剤貯蔵容器1本を加圧用ガス容器または試験用ガス容器と取り替える。
    4. 加圧用ガス容器または試験用ガス容器とホースへの配管とを接続する。
    5. 他の消火薬剤貯蔵容器とホースへの配管接続部は密栓などで処置をする。
    6. 手でホースを全部引き出し、手動式起動操作部の操作または試験用ガス容器を放出操作する。
    7. ノズル開閉弁を開放操作する。
      1. ホースの引き出し及びノズル開閉弁などに異常がなく、試験用ガスが正常に放射されるか確認する。
      2. ホース及びホース接続部から試験用ガスの漏れがないか確認する。
      3. 設置されている加圧用ガス容器による点検の場合には、点検後、当該ガス容器の再充填を行い、高圧ガス保安法に基づく容器(再)検査を受けて、これに合格したものを使用すること。
      4. 点検終了後はすべて確実に復元したことを確認すること。
      ホース及びホース接続部

      まとめ

      1. 秤が壊れてる。
      2. ガスが抜けている
      3. そもそもの重量が間違っている。
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