原付が二段階右折しなければいけない場所とその方法について
原付といえば、最高速度30km制限と二段階右折というのは、免許を取得した人は知っていますよね。 昔の話ですが、管理人も16歳の時に原付免許を取得しました。 原付免許を取る前は、それなりに勉強したのだと思いますが、取得して …
まず標識のデザインですが《右折車線からの右折禁止を示唆》しているのに色が左折可の標識みたく青地というのは標識の意味合いとして変ですよね。 そして法定速度30キロの原付では交差点の右折が危険というのは何とも可笑しな話であり、そもそも四輪車両が交差点を右折する時に前を走る原付に対して『走るのが遅くて危ない』などと想うんでしょうか。 だいたいアクション映画に登場する追跡場面みたいく交差点に突っ込むように危ういスピードを出しながら右折しようとする車両なんて皆無に等しいですから。 二段階右折?突っ込みどころ満載の交通法規だと豪語いたします。
kkkk より: gogo より: 分かりにくいですね。実際走っている画像を載せて欲しいです。 trendersnet より: 貴重なご意見ありがとうございます。 記事後半の二段階右折の方法について、画像と説明を追加させていただきました。 通りすがりさん より:こんにちは。 これまで10年近く原付カブに乗っていますが 全く知りませんでした….。 先日、交差点二箇所で警察からスピーカーで注意二回、そして別の交差点でパトカーの背後で右折信号待ち→ついに原点一点と罰金やられました。 こう言うルールって、もっと大々的に宣伝して欲しいと思った次第です。 とても勉強になるブログ記事 ありがとうございます。
trendersnet より: コメントいただき、ありがとうございます。 免許を取得してから時間が経ちますと、忘れてしまっている交通ルールもありますよね。私自身、自戒も込めてもう一度交通ルールを見直してみようと思いました^^ 坂元辰男 より: らむね より:3車線以上では危険だから、というのはこういうことじゃないでしょうか。 直進2車線のとき、原付は普通左車線を走行します。(ひょっとして、右車線は追い越し車線だから30kmしか出せない原付は走行禁止でしたっけ?まあ、そうじゃないとしても大多数の原付乗りが左車線を走ると思います) 交差点で、右折専用車線が増え、もし原付がそこに移動しようとすると、中央の車線を横切る形での車線変更になります。 中央車線を走るクルマは右折のつもりはなく直進なので、特にスピードを緩めることなく通過しようとします(むしろ信号が変わりそうなどの理由で加速しているかも)。 この時、中央車線で、斜めに横切る原付と直進する自動車が出くわすことになります。 これが危険なのでは?
trendersnet より:コメントありがとうございます^^ 2車線の道路ですと車両は基本的に左車線を走るのが原則になっていますし、原付は時速30キロ制限があってスピードを出せないのでなおさらですね。 お書きいただいたように、3車線の真ん中の道路を原付が横切っているとき、後ろから来るクルマと出くわすことによる危険がありますね。
原チャリ 会社員 より:ありがとうございます。 勉強になりました。 ちなみになんですが、左折の無い T字路を原付で右折したいんですが 車線が3車線ある為 2段階右折となります。 左側は歩道で原付で待機するスペースはありません。 勿論 手前に 二段階右折禁止標示はありません。 どうしたらいいと思いますか?
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます^^ T字路でも信号等がある場合は「交通整理の行われている交差点」にあたりますので、おっしゃる通り、3車線ある道路であれば原付は二段階右折が必要になりますね。 多くの場合、待機スペースがないなどで二段階右折をすれば危険と考えられるような交差点では、二段階右折禁止の標識があると思います。 しかしながら、お書きいただいたように原付の待機スペースがないにもかかわらず、二段階右折禁止でもないT字路も中には存在するかもしれません。そのような場所で、二段階右折のために方向転換して待機すると、道路にはみ出してしまって危険ですよね。そうするとエンジンを切って歩道で待つくらいしか方法がないのではないかと思えてきます。 そうのような状況でお困りであれば、一度地域の警察署へ確認・相談されてみてはいかがでしょうか。行政の側がそのような状態になっていることを把握していない可能性も考えられますので、相談をきっかけにして何らかの対策がなされるかもしれません。
ぴょいちこ より:こんにちは。 具体的な解説でとてもわかりやすく参考になりました。 私も10年以上無事故無違反でしたが、細かな規則を知らず、2段階右折の標識がないところでも対象となる交差点があることを知らず、片側2車線・対抗車線1車線の変則的な小さな交差点で右折レーン分岐(一時的に3車線)を通過して交通違反切符を切られてしまいました。最初何を違反したのか全く理解できず警察官に説明を求めましたがよく理解できずこの記事で勉強になりました。 一点質問です。通勤経路の途中に交差点全体では8交差ぐらいの変則的な交差点があります。交差点の100mぐらい手前から右折専用側道への分岐があり、その先の分岐後の右折専用側道(分岐のところは一時的に三車線ですが、信号待機では二車線)で右折するという交差点なのですが、この側道に入って右折する場合も違反になるのでしょうか? 二段階右折の指定標識も禁止標識もなく、現状は側道に入らず直進して、二段階右折をしています。当然待機時間が長く、明示的な待機場所もなく対抗右折車両がこちらに向かってくる気がしてとても居心地の悪いので、問題なければ右折専用側道へ入りたいと思っています。
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます^^ 二段階右折の細かなルールまではなかなか覚えていないことがありますよね。ミスが多いルールについては、何らかの形で再確認できる機会があればいいのですが…。 さて、ご質問についてですが、変則的な交差点で二段階右折の指定標識も禁止標識もないとなれば戸惑われるのも無理はないと思います。現場を確認しておりませんので確かなことはいえませんが、おそらく分岐の時点で一時的にせよ三車線になっていれば二段階右折の対象となる「車両通行帯が三以上設けられている」(道路交通法34条5項本文)道路にあたるのではないかと思います。ですから、原付でこの右折側道に入って右折すれば違反になるのではと推測します。 一度、その交差点がある都道府県の警察署の交通関係の窓口へ確認されてみてはいかがでしょうか?標識が設置されるなりしてわかりやすくなればいいですね。
まあ より:こんにちは 大変参考になりました、免許取得して35年になり、はっきりしていませんでした、 昨日、二段階右折違反で切符を 切られたのですが、同時に信号無視も取られました。説明では本来二段階右折をしなければいけない交差で普通に右折したことが赤信号で渡ったこととなるそうです、二つの違反となりました。結果的には違反が重い方の信号無視を取られ二点減点となりました。こういう事もあるんでしょうか?
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます^^ 二段階右折をしなければいけない交差点では、原付(50cc以下)は直進か左折しかできないことになっています(道交法施行令2条参照)。したがって、たとえ青信号でも原付でその交差点を小回り右折すれば信号無視ということになるようです。 一つの行為が同時に二つの違反行為に当たる場合は、重い違反行為のみで処理されるのが通常で、今回の場合は交差点右左折方法違反と信号無視で、重い方の信号無視となられたわけですね。少しややこしいですが、このような理屈です。 ちなみに交差点右左折方法違反のみで検挙されるのは、信号無視にはならないもののルールを守らずに不十分な二段階右折を行った場合などと考えられます。
めぇ より: あぶ より:自分も同じ、右折の違反と信号無視を当てはめられ、重い方で二点減点でした。 確定申告(追加申告)のために税務署に行った帰り。 前も確定申告会場の近くに駐輪場がなくしかなく、広い歩道に止めて確定申告したときも駐禁。 税金を納めようとすると、違反切符もついてくる。 追徴課税申告止めようかなと思ってしまう。 違反切符を、受けるが決まって確定申告に行ったとき。困ったもんだ。
みかん より:わかりやすい解説ありがとうございます。 近所に2車線が信号手前で3車線に増える道があり、手順通りに右折をするために右ウインカーを出すと5回に1回はクラクションを鳴らされます。多分乗用車からすると、左車線から自分の車の前を横切って車線変更するように見えるのでしょうね。 鳴らされた日はこちらのサイトで「大丈夫、ワタシは悪くない」と確認させていただいています。 かえって危ない法規だなと常々体感しています。道交法改正の署名か何かあったらすぐ協力したいです!
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます^^ たしかに二段階右折のため右ウインカーは、誤解される恐れはありますよね^^; 私も免許を取る時に初めて知ったときは、正直なところ少し違和感を感じました。現時点ではこのようにするしかありませんが、何か改善の余地があるような気はしますね。
washi より:先日二段階右折違反で捕まってしまいました。 その時、一番左側の車線が左折専用車線だった場合の通行のやり方を聞くと、「右ウィンカーを出して左折専用車線の左寄りを直進する」のが正しいのだそうです。 右折して来る対向車にぶつかりそうになったり、左から2番目の車線が直進&左折車線だったら左折車両に巻き込まれる危険があります。 「左から2番目の直進車線を走行しても文句は言わない」そうですけど、現場の警察官の判断によるのでしょうかね。
trendersnet より: 左折専用車線は難しい より:二段階右折で左折専用車線がある場合は、「右ウィンカーを出して左折専用車線の左寄りを直進する」というのは正に自転車の右折と同じですね。 しかし、実際に走るととんでもないことが起こります。 (1)直進した先の道路左端が、左方向道路の左折専用車線になっており、交差点を直進して渡った先で待つ場所が無い。(自転車なら歩道に乗り上げて待てるが) (2)沖縄などでは、左折専用車線の左折可の信号が直進可の信号よりも先に赤から青になる。左折専用車線で直進信号が青になるまで待っていたら左折車にクラクション鳴らされるのは必至。沖縄の原付の皆さんはどうしているんでしょう?
左折専用車線は難しい より:追加の疑問 (3)左折専用車線がある道路を直進する場合「自転車は左折専用車線の左端を直進するのが正しい」と言われました(クラクション鳴らされるのは必至だが)。原付で片側3車線以上、左折専用車線がある道路を直進する場合には、自転車と同じように左折専用車線の左端を直進するのでしょうか? それとも自転車と違って直進車線に車線変更するのでしょうか?(直進したい場合は右へ車線変更し、右折したい場合は右折ウィンカーを出して左端に寄る、という困惑) (4)右折でなく、Y分岐を右側へ進行したい(桜田通りを北進し白金高輪で三田四丁目に向かって桜田通りをそのまま進みたい or 玉川通りを西進して三軒茶屋で世田谷通りに入りたい。いずれも道路左側は左折専用車線で2段階右折は不可能)場合は原付は右折専用車線に車線変更するのでしょうか?
trendersnet より:コメントありがとうございます。さまざまな道路や交差点がありますのでわかりにくいこともありますよね。 二段階右折が困難な場合など、ケースバイケースによって右折方法が標識等によって指定されていることがありますので、ご不明な場合は都道府県警察の相談窓口等で確認されてみるのも一つの方法かと思います。 (4)関連の裁判例です。右折(ないし左折)とは、「車両が進行道路から外れて、他の交差道路」または右方(ないし左方)の「道路外の場所へ侵入すること」を指し、必ずしも右方向(ないし左方向)に「折れ曲がって進行する場合を指称するものではな」く、「道路が屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲がって進行する場合であっても、進行道路から外れることなく進行するときは、右折ないし左折には該たらない」ため、「従前の進行道路から外れることなく進行する場合」においては、「右方ないし左方に折れ曲がって進行することとなるとしても」道路交通法34条の義務を課す必要はないとした裁判例(昭51.4.14福岡高裁判決)があります。 また、玉川通りの件に関しては、グーグルマップ(http://urx.red/AJVf)にて左手に二段階右折禁止の標識が確認できました。
交通安全祈願者 より:この記事、参考になりますね。 先日、神奈川のとある警察署に電話でルールを伺いました。親切に教えてはいただきましたが、その途中、警察の方も、法整備がまだまだ充分ではないんです、と言われてました。きっと運用しなければならない側にも矛盾と感じる事が少なからずあるのでしょうね。結局、最後は「事故の通報が入ったのでまたにして下さい」と言われて切られちゃいましたが、事故の通報が説明回避の口実だったらいいのですが、どうでしょうね?(半分イヤミです) 説明を中断された点は、右折レーンを含むと信号のある交差点部分で4車線になる、同じ様な交差点が2つ続くところが、都筑区と言うところにあります。ただ、片方には二段階右折禁止の標識が交差点の少し手前にあります。問い合わせた警察署のすぐ目の前なので、そこを題材にそれぞれどうやって曲がれば正しいかを尋ねたのですが、一見、同じ様な交差点なのに、なぜ、禁止と適用の違いがあるのかを聞こうとしていたところでした。違う方が電話口に出ていたら、事故の通報もなかったのかもしれませんね。へへへ。
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます^^ 同じような交差点でも、一方に適用があり他方は無いといったような、両者が違う理由が必ずしもはっきりしないということもあり得るかもしれませんね^^; 理由がわかった上でルールを守るのが理想的ですけれど・・・。
ほぶう より: このところ気になっていた件です。すごくわかりやすい表記でした有難うございます。 trendersnet より: コメントいただき、ありがとうございました^^ ナツル より:車で言えばペーパーライダー、バイクやめて二年たちリターンライダーになることになりました はじめまして、ちょっとお聞きしたいことがあります!二段階以外の話もあるのですがすみません 一つ目二車線で左と真っ直ぐの場合原付で真っ直ぐ行きたい場合は右の車線に変更しても違反には取られませんか?、 後もう一つ原付の左走行の関して具体的に車道の左側とはどの辺でしょうか?左側ギリギリだと歩行者と接触の恐れあるし、本見ても左側としかないので不明です 原付は30キロですが例えば25とかで走った場合遅くて違反てありますか? 二段階で待機場所ない場合エンジン切って歩いて渡る方が良いのでしょうか?、一度警察にも話した事有るのですがめんどくさそうな対応だったのでもう質問出来ないかなと思いまして!最後の頼みの綱としてこちらに書かせて頂きましたm(_ _)m
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます。 2年ぶりに乗られるんですね。感覚を取り戻すまでは特に気を付けて慣らしていってくださいね。 さて、ご質問について順番に回答させていただきます。堅苦しい表現になってしまっているかもしれませんが、ご了承くださいm(_ _)m 1. >一つ目二車線で左と真っ直ぐの場合原付で真っ直ぐ行きたい場合は右の車線に変更しても違反には取られませんか? 一つ目のご質問は、左折専用レーンと直進レーンの二車線の場合との理解で回答いたします。 道路交通法35条1項本文は、「車両…は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、…当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。」と規定しています。この規定は二段階右折が必要な交差点で左折または右折する原付には適用を除外していますが、直進する原付については除外していません。 したがって、原付も「車両」に含まれます(同2条1項8号)ので、原付でも直進する場合は直進レーンに従って直進する必要があります。回答としては、直進レーンへの車線変更は違反になりません。逆に言うと、左折専用レーンのまま直進すると違反になります。 2. >原付の左走行の関して具体的に車道の左側とはどの辺でしょうか?左側ギリギリだと歩行者と接触の恐れあるし、本見ても左側としかないので不明です 二つ目のご質問は、いわゆるキープレフトの原則のことと理解します。 道路交通法18条1項は左側寄り通行について規定しています。「道路の左側に寄って」としか規定されておらず、具体的な数字は規定されていません。「道路の左側に寄って」とは、歩道や路肩、軽車両が左側端に寄って通行するために必要とされる道路の部分を除いた部分の左端に寄ってという意味です(道路交通執務研究会編『執務資料 道路交通解説 17訂版』197-198頁参照)。 ただ、同条項ただし書きに右折時や、やむを得ない事情等の例外規定があります。また同条2項では「歩行者の側方を通過するとき」は「安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」との規定があります。「安全な間隔」がどのくらいかの具体的な記載はありませんが、歩行者の行動に不測の変化があっても安全が図られる間隔という理解から、最低1メートルは必要と解されています(同書200頁参照)。 3. >原付は30キロですが例えば25とかで走った場合遅くて違反てありますか? 原付の最高速度は30キロ(道路交通法施行令11条)ですが、道路交通法22条は「最高速度をこえる速度で進行してはならない」と規定しているだけで、最高速度をこえない速度で走ること自体は違反になりません。ただ、最高速度以下ならどんな運転でも違反にならないという意味ではなく、運転の仕方によっては安全運転義務(同法70条)違反になる可能性はあります。 4. >二段階で待機場所ない場合エンジン切って歩いて渡る方が良いのでしょうか? 最後のご質問ですが、エンジンを切って歩いて渡るのが良いかどうかは一概には申し上げられません。ご周知のとおり、バイクを押して歩くと「歩行者」という扱いになります(道路交通法2条3項2号参照)。①歩行者として横断、②原動機付自転車として二段階右折、という二つの選択肢がありうるという以上のことは申し上げられません。
隆三郎 より:百年橋通り、西からきて美野島のガードを潜り美野島の交差点、50m手前の高い位置に「この先原付2段階右折」の表示が出ていますが、走っている方からは全く気づきませんし、もっと手前の道路上部に掲示すべきだと思います!更に、すべての信号機に標識を掲げるべきだと思います。 殆どの原付がここで捕まっています! 免許更新時に、ゴールドだと、2段階右折の詳しい説明はなかったと思いますが。 もっと、周知徹底するべきだと思います。
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます。 Google ストリートビュー(https://goo.gl/txhkCQ)で現場を確認させていただきましたが、確かに標識は見落としやすいかもしれませんね。ただ、この記事にも書いていますように、交差点直前から右折レーンが分岐して3車線になっていますので、原則として二段階右折をしなければいけない交差点となります。 多くの人が勘違いしている現状があるのであれば、何らかの形で周知徹底させることが必要かもしれませんね。
masa より:はじめまして 私も過去に二段階右折無視で捕まったことがあります。 いつも通る道であればわかっているから良いのですが、右折しようとしたら、分岐してなくて2車線のままの交差点があったりします。この場合、いきなり車線変更するのも危険なので、二段階右折してしまっていいのでしょうか。私個人としては、最高時速30キロ(これが一番車の流れに逆らっていて危険だと思う)が変わらないのであれば、原付は常に道路の左端を走行し、右折時は常に二段階右折をすればいいのではないかと思います。実際、通勤ラッシュのとき、交差点が混んでいても、確実に右折できるので、私はメリットも感じています。空いているときは信号1回分は必ず待つことになりますが。
trendersnet より:はじめまして。コメントいただき、ありがとうございます^^ おっしゃるように、原付の時速30キロ規制は現実的には理不尽に思えることもありますよね。二段階右折に関しても実際の場面で判断に迷うところもあると思います。 右折に関して法律の規定を見てみますと、原付は二段階右折をしなければならない所以外は、自動車などと同じ右折方法(いわゆる小回り右折)をしなければならない(道路交通法34条2項参照)と規定されています。したがって、法律を素直に読む限り二段階右折が必要とされていない場所では小回り右折することが求められていると考えられます。これからも安全に気を付けて運転されてくださいね。
miiranorappa より: 4車線の交差点で2車線が右折マークがあり右折専用の信号もあります。その信号が青にならなければ誰も右折をしません。そういう場所でも2段階右折をしなければならないのでしようか? trendersnet より: trendersnet より: 名無し より:めっちゃわかりやすい!!! 原付乗り始めて1ヶ月ですが 二段階右折の理解に不安がありました その不安に全部答えてくれた最高のページ! そもそも自分の車線なのか曲がる先の車線なのかも分からず…、右折車線も含むこともこのページで初めて理解出来ました。 他のページは硬い文章をそのまま乗せただけだったり、そもそも法がおかしいとか聞いてないこと話し始めたりするのですごい分かりづらかったです ありがとうございました! 二段階右折マスターになるぞ!
trendersnet より:コメントいただき、ありがとうございます! 二段階右折は、色々と細かく決められていて複雑ですよね。参考にしていただけてうれしいです。私も初心に返って再確認しました。 お互い安全に気を付けて運転していきましょう!
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