昭和四十一年通商産業省令第五十号容器保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十号 容器保安規則 十三の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器
十三の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十三の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
十三の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
十三の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
十五 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器
十六 荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに固定するもの
十七 高圧ガス運送自動車用容器 高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。)に固定するもの
十七の二 圧縮水素運送自動車用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の三 液化水素運送自動車用容器 超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の四 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十九条第一項第四号に定めるガスを充塡するためのもの
十八 PG容器 ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器
十九 SG容器 次に掲げるガスを充塡する容器
二十 FC一類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器
二十一 FC二類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器
二十二 FC三類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前二号に掲げるガスを充塡する容器
二十二の二 FC四類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前三号に掲げるガスを充塡する容器
二十三 FC容器 FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器及びFC四類容器
二十四 高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
二十五 最高充塡圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)
二十五の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力 温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値
二十六 耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第二十八号の二の二までに掲げる場合を除く。)
二十七 再充塡禁止容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス 最高充塡圧力の数値の四分の五倍
ロ 液化ガス 前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
二十七の二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の数値の二分の三倍
二十七の三 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の数値の十分の十三倍
二十八 プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力
イ 圧縮ガス 最高充塡圧力の数値の二分の三倍
ロ 液化ガス 第二十六号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
二十八の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値
二十八の二の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力
二十八の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数
二十八の四 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 一万千回
二十八の五 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 一万千回
二十九 可燃性ガス アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
三十 毒性ガス 亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
三十一 型式試験 法第四十九条の二十一第一項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
三十二 エルハルト式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
三十三 マンネスマン式 継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
三十四 カッピング式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの
第二章 製造
第三章 容器検査等
第一節 容器検査 第二節 容器の刻印等三の二 医療用酸素用一般複合容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 MED)
四 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1) ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2) ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)
四の二 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) イ 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号 VH1) ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH2) ハ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH3)
四の二の二 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)
四の二の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GVH)
四の二の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GLC)
四の二の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 TVH)
四の二の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号 RW)
四の三 圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分 イ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2) ロ ライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)
四の四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)
四の五 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)
六 内容積(記号 V、単位 リットル)
七 液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)
八 アセチレンガスを充塡する容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)
十 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、充塡可能期限年月) イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日(十五年を超えて圧縮天然ガスを充塡できるものとして製造された容器にあつては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日) ロ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日 ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日 ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。) 容器検査に合格した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月 ホ 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した月の前月から起算して十五年を経過した月 ヘ 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 容器検査に合格した月の前月から起算して二十年を経過した月又は二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月
十一 超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
十二 圧縮ガスを充塡する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充塡圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
十二の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号 NWP、単位 メガパスカル)及びM
十三 高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分 イ 高強度鋼(記号 HT) ロ アルミニウム合金(記号 AL)
十四 内容積が五百リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル)
十五 繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
一 前項第一号及び第二号に掲げる容器(超低温容器を除く。) 薄板に第一項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式
一の二 前項第一号に掲げる超低温容器 前号に掲げる方式とする。
二 前項第三号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ロ 当該容器の属する組(同一の年月日に同一の容器製造所において同一のチャージから製造された容器であつて、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。)の記号又は番号 ハ 第一項第六号に掲げる事項 ニ 容器の質量に付属物の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム) ホ 第一項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
三 前項第四号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。 イ 第一項第一号に掲げる事項 ロ 第一項第二号に掲げる事項 ハ 第一項第三号に掲げる事項 ニ 医療用酸素用一般複合容器にあつては、その旨の表示(記号 MED) ホ 第一項第五号に掲げる事項 ヘ 第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項 ト 第一項第十一号及び第十二号に掲げる事項 チ 第一項第十三号に掲げる事項。 リ 第一項第十五号に掲げる事項 ヌ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル) ル プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
三の二 前項第四号の二に掲げる容器 次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(ただし、第一項第一号に掲げる事項は打刻に限る。)を、ケーシングの外面の見やすい箇所に取れないように貼付する方式とする。 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ロ 液化石油ガス用一般複合容器である旨の表示(記号 CS) ハ 第一項第五号から第七号までに掲げる事項 ニ 第一項第九号及び第十一号に掲げる事項 ホ 第一項第十五号に掲げる事項 ヘ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル) ト 保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)
四 前項第五号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。 イ 第一項第一号に掲げる事項 ロ 第一項第二号及び第三号に掲げる事項 ハ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) ニ 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R) ホ 第一項第四号の二の二から第四号の二の六までに掲げる事項 ヘ 圧縮水素運送自動車用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分 ト 第一項第五号及び第六号に掲げる事項 チ 第一項第九号及び第十号に掲げる事項 リ 第一項第十二号から第十二号の三まで及び第十五号に掲げる事項 ヌ 胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)
五 前項第六号に掲げる液化石油ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ロ 第一項第五号及び第六号に掲げる事項 ハ 第一項第九号及び第十一号に掲げる事項 ニ 第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項
六 前項第六号に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 票紙に第一項第十四号に掲げる事項及び第四号イからヌまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式
七 前項第六号に掲げる液化天然ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式 イ 第一項第一号から第三号まで及び第四号の四に掲げる事項 ロ 第一項第五号及び第六号に掲げる事項 ハ 第一項第九号及び第十号に掲げる事項 ニ 第一項第十二号及び第十四号に掲げる事項
二 第六条第三号の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあつては、第一項第一号から第八号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近に行つた次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第一項第十号から第十五号までに掲げる事項の刻印等 イ 超低温容器(槽が二重構造のものに限る。) 気密試験及び断熱性能試験 ロ 内容積が百五十リットル未満の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験 ハ 内容積が百五十リットル以上の液化天然ガス自動車燃料装置用容器(槽が二重構造のものに限る。) 漏えい試験及び断熱性能試験又は保冷性能試験 ニ その他の容器 耐圧試験
第四章 容器の表示
一 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。 ただし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
三 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。 ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
2 前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。 この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
3 法第四十六条第二項の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。 ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。
第五章 附属品の基準等
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)第十八条 法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。
五 附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)
六 耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
イ 圧縮アセチレンガスを充塡する容器(記号 AG)
ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)
ハ 圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)
ニ 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGGV)
ホ 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(記号 CHGTV)
ヘ 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号 CHGRW)
ト 圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)
チ 圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。)(記号 PG)
リ 液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。)(記号 LG)
ヌ 液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。)(記号 LPG)
ル 超低温容器及び低温容器(記号 LT)
ヲ 液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)
イ 液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)
ロ 液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)
第六章 充塡
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)一 次のイからホまでに掲げる容器以外の容器 安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)
二 バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。)
三 液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器 緊急しや断装置
四 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したもの プロテクター、附属配管及び緊急しや断装置
五 液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの 附属配管及び緊急しや断装置
六 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 逆止弁
第七章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所
第二十六条 法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器(半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第一に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第四十九条第一項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「半導体製造用継目なし容器」という。)を除く。)、一般複合容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第一号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
2 法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第三十五条 法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
一 第八条第一項の刻印又は第六十二条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
ハ 半導体製造用継目なし容器にあつては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 UT)
ニ 半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 VC)
ホ アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに掲げる事項に続けて、第二十六条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)
三 前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第四号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
一の二 前号に掲げる方式とすること。 ただし、当該方式が困難な容器にあつては、検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(検査実施者の名称の符号にあつては、打刻に限る。)を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に貼付された第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付することをもつてこれに代えることができる。
四 前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、第一号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。 ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
第三十八条 法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。 ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。
第八章 容器等検査に係る登録
第一節 登録の基準等三 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるもの イ 日本工業規格Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更 ロ 材料、部品等の購入先の変更
第二節 型式承認等 (容器の型式承認の申請)2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第二号の書類を添付することを要しない。
第六十二条 法第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければならない。 この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
第六十八条 法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第十八条の例によらなければならない。 この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
第九章 雑則
(容器の規格不適合の報告)附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。附則(昭和四二年四月二二日通商産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一一月一〇日通商産業省令第一五〇号)
この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。 ただし、容器保安規則第四十条第三号の改正規定は昭和四十三年一月一日から、同規則第四十三条の改正規定は同年五月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月一六日通商産業省令第一二七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、容器保安規則第四十二条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。附則(昭和五一年二月一八日通商産業省令第五号)
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。 改正法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第四項の規定により容器に法第四十五条の二第一項の刻印をする場合については、改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第三十六条の二第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。 この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が五千リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が五千リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が一キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、昭和五十三年一月三十一日までの間は、新規則第四十二条第三号の規定は、適用しない。 この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて新規則第四十七条第二号の二及び第二号の三に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の容器保安規則第四十七条第二号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。 内容積五十リットル以上百二十リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)であつて、深絞りにより製造をした二部制のものについては、当分の間、新規則第四十七条第二号の二の規定の適用に関しては、なお従前の例による。 この省令の施行前に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者の容器検査所の検査設備については、昭和五十二年一月三十一日までの間は、新規則第五十二条第一号ニの規定は、適用しない。
附則(昭和五三年八月一四日通商産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年八月一日通商産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年六月二五日通商産業省令第二三号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。附則(昭和五七年七月二三日通商産業省令第三六号)
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。附則(昭和六〇年一月二一日通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第三十四条の二、第三十六条の二、第四十一条及び第四十一条の二の規定は、公布の日から起算して九月を経過した日から施行する。 この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつているものであつてこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、新規則第四十七条第一項ただし書の規定は適用しない。
附則(昭和六一年三月三一日通商産業省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。附則(平成四年五月一一日通商産業省令第二九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
(容器保安規則に係る経過措置) 第五条 改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。 高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百七十号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。 この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。
附則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附則(平成九年三月二一日通商産業省令第二〇号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
第四条 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。 前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。 第一項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に第一項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第二条第十一号及び第十二号の規定にかかわらず、新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。
第八条 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品(この省令の施行前に法第四十九条の二第一項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、新規則第十七条第一項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。 前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。 第一項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に第一項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査を受けこれに合格した附属品は、新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条の規定については圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品とみなす。
附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。附則(平成九年九月二四日通商産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十四条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。附則(平成九年一二月二六日通商産業省令第一二五号)
附則(平成一〇年三月二七日通商産業省令第二八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三七号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(容器保安規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行前に法第四十四条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(手続等の効力の引継ぎ) 第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八七号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一一月二九日通商産業省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一三〇号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇〇号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年六月一〇日経済産業省令第八四号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成十四年九月三十日(容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあっては、一年一月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は法第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第三条 平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。 この場合において、新規則第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号中「四年一月」とあるのは、「二年一月」と読み替えるものとする。
附則(平成一六年三月二四日経済産業省令第三四号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
(経過措置) 第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第二項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項の規定によりなされた刻印等とみなす。
附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二二年三月一九日経済産業省令第一二号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に改正前の容器保安規則第八条第一項第三号の規定により液化天然ガス自動車燃料装置用容器になされている刻印等は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項第四号の四の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
附則(平成二二年八月一六日経済産業省令第四九号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
附則(平成二四年三月二八日経済産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月一三日経済産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月三一日経済産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年五月三〇日経済産業省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年二月二四日経済産業省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日経済産業省令第八二号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
附則(平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)
附則(平成二九年三月二二日経済産業省令第一四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月八日経済産業省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年一一月一五日経済産業省令第八三号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第六号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。 ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年七月一七日経済産業省令第四八号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六一号)
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月二七日経済産業省令第七二号)
この省令は、平成三十一年一月二日から施行する。附則(平成三一年四月二二日経済産業省令第四八号)
この省令は、平成三十一年五月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和元年一一月一二日経済産業省令第四一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年四月二三日経済産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年五月一八日経済産業省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年七月二九日経済産業省令第六三号)
この省令は、令和四年八月一日から施行する。 ただし、容器保安規則第二条第二十二号の二、第二十三号及び第二十六号並びに第八条第一項第三号の改正規定は、令和五年一月二十九日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則(次項において「旧規則」という。)第八条第一項又は第三項の規定により医療用酸素用一般複合容器になされている刻印等については、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(次項において「新規則」という。)第八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、高圧ガス保安法第四十五条第一項又は第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器検査に合格している医療用酸素用一般複合容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、新規則第二十四条第一項第四号の二の規定にかかわらず、旧規則第二十四条第一項第四号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。