昭和二十八年法律第百八十二号国家公務員退職手当法
昭和二十八年法律第百八十二号 国家公務員退職手当法 5 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。
5 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。 ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
第三章 特別の退職手当
(予告を受けない退職者の退職手当)第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。 但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
第十条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第四項又は第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第二号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当する全ての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他内閣官房令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、内閣官房令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項及び第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。 ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
2 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。 ただし、前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
11 前項の規定は、第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第四項又は第五項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第六項又は第七項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。 この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「雇用保険法第三十六条、第三十七条及び」とあるのは「雇用保険法」と読み替えるものとする。
第四章 退職手当の支給制限等
一 懲戒免職等処分 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
二 退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。
イ 国会職員法第一条第一号に規定する各議院事務局の事務総長 両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
ホ イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。 この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。 ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。 この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。 この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
5 前各項の規定は、国会職員法第一条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。
7 第一項から第四項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。 職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)第一条の規定の施行の日(次項において「昭和五十六年改正法第一条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)第十六条第二項に規定する指定機関(当該指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。 職員のうち、昭和五十六年改正法第一条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(昭和五十六年改正法第一条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下この項において「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、昭和五十六年改正法第一条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、第七条第五項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。 前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。次項から附則第八項までにおいて「昭和四十八年改正法」という。)附則第十二項の規定の例により計算した額とする。 附則第三項に規定する者のうち、昭和四十七年十二月一日に地方公務員であつた者は、昭和四十八年改正法附則第五項に規定する適用日に在職する職員とみなす。 当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三まで及び附則第十二項から第十六項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。 この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第六項」とする。 当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第六項の規定に該当する者を除く。)で第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二及び附則第十五項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(昭和四十八年改正法附則第七項の規定に該当する者を除く。)で第五条又は附則第十三項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた俸給月額の減額改定で内閣総理大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。 ただし、第六条の五第二項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。 令和九年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「」とする。 当分の間、第六条の四第四項第五号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第六項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第六項」とあるのは「附則第六項及び第十一項」とする。 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。 この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十二項」とする。
二 次に掲げる者 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢
当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。 この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十三項」とする。 前二項の規定は、次に掲げる者が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
附則(昭和三〇年八月五日法律第一三三号)
この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。 この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「新法」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。 この法律の施行後において新法第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受ける者を除く。)に支給する新法第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。 昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新法第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは、「二百十日」とする。
附則(昭和三二年四月二〇日法律第七四号)
附則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和三四年五月一五日法律第一六四号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日(改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「旧法」という。)附則第十二項に規定する郵政職員等及び新法第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 適用日の前日に在職する職員で新法第二条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第二条の四から第六条の五まで、次項及び附則第六項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧法第四条(死亡により退職した者にあつては、旧法附則第十項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第三条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
二 退職手当法第五条第一項の規定に該当する退職 その者につき旧法第四条又は旧法附則第六項の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第五条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
三 退職手当法第六条又は第六条の二の規定に該当する退職 その者につき旧法第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第二条の四、第三条及び第五条から第六条の四までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
昭和三十四年一月一日において新法第二条第一項第二号の職員である者に対する新法第五条の二の規定の適用については、同条中「百分の九十七」とあるのは、「百分の九十七(昭和三十四年一月一日前の勤続期間及び同年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の百、昭和三十五年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十九、昭和三十六年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十八)」とする。 前項の場合において、昭和三十四年一月一日前の勤続期間(以下「適用前の期間」という。)又は同日以後の勤続期間(以下「適用後の期間」という。)に一年未満の端数に相当する月数があるときは、適用後の期間の一年未満の端数に相当する月数は、適用前の期間に加算するものとする。 この場合において、適用前の期間に一年未満の端数に相当する月数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 附則第四項に規定する者に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十八・二」とあるのは、「第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の額に対する前条及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第四項の規定により計算した退職手当の額の割合を六十に乗じて得た数」とする。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定の適用を受ける職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用を受ける職員については、新法第四条第二項の規定は、適用しない。
附則(昭和三五年六月二八日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)第七条第八項及び第十条(公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、昭和三十五年四月一日から適用し、新法第七条の二の規定は、昭和三十五年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。 職員が国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)附則第二項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員となるため退職した場合(一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。 新法第七条の二第二項に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。 新法第十条第一項又は第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。
附則(昭和三六年六月一九日法律第一五一号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)附則第七項中新法附則第九項に係る部分及び附則第九項の規定は、昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第七項中新法第七条の二第一項に係る部分及び附則第十項の規定は、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。 昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新法附則第九項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。 ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第四項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。 適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。 新法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。 この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。 適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法及び附則第三項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新法及び附則第三項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附則(昭和三八年八月一日法律第一六二号)
附則(昭和四〇年五月一八日法律第六八号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則(昭和四〇年五月一八日法律第六九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「第八節 退職年金制度 第九節 職員団体 」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則(昭和四二年六月一三日法律第三七号)
この法律は、政令で定める日から施行する。附則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)
附則(昭和四四年一二月九日法律第八三号)
(施行期日) 第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和四五年一二月一七日法律第一二五号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(昭和四八年五月一七日法律第三〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 改正後の法律第百六十四号附則第三項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条から第五条まで又は附則第十二項若しくは第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第三条から第五条の三まで及び附則第十二項から第十六項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第五条の二及び附則第十五項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第五条又は附則第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。 法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、その者につき法律第百六十四号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法及び附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。 この法律の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。 前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧法の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。 この法律の施行の日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。 附則第九項に規定する者又は前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から附則第八項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
附則第九項、附則第十項及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者について準用する。 この法律の施行の日前に、旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項又は前項に規定する者を除く。)の新法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及びこの法律附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五六年一一月二〇日法律第九一号)
この法律中第一条並びに次項及び附則第四項から第七項までの規定は公布の日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十七年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下「改正後の法」という。)附則第十三項から第十六項までの規定は、昭和四十七年十二月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。 昭和四十七年十二月一日から第一条の規定の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうちこれらの項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。 適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る改正後の法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。 改正後の法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。 この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。 適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当)は、改正後の法及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき改正後の法及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附則(昭和五六年一二月二四日法律第一〇一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第三十九条 第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年七月一三日法律第五四号)
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。 施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(その他の経過措置の政令への委任) 第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
(政令への委任) 第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。
(政令への委任) 第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、第二条第二項の改正規定、第三条第二項の改正規定(「傷病」を「負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)」に改める部分に限る。)及び附則に二項を加える改正規定(附則第十九項に係る部分に限る。)は、同年三月三十一日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法第十二条第三項及び第十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正前の法律第百六十四号附則第三項又は改正前の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正後の法律第百六十四号附則第三項又は改正後の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 前項の規定は、施行日の前日に国家公務員等退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて公庫等職員となつた者又は施行日の前日に地方公務員として在職する者で、公庫等職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。 この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の三第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。 この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。
(政令への委任) 第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六三年一二月一三日法律第九一号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成元年六月二八日法律第三六号)
附則(平成三年五月二日法律第五一号)
附則(平成四年四月二日法律第二八号)
附則(平成六年六月一五日法律第三三号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成六年六月二九日法律第五七号)
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成八年六月一四日法律第八二号)
附則(平成八年一二月一一日法律第一一二号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。二 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
附則(平成九年六月四日法律第六六号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 改正後の国家公務員退職手当法第十二条の二の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。附則(平成九年六月二〇日法律第九八号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
附則(平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月七日法律第八三号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)
(施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月一二日法律第五九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第二十四条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。 新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年六月四日法律第六二号)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中国家公務員退職手当法第五条の二及び第七条の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第四項の規定 平成十六年十月一日
平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法附則第二十一項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「第五条の二」とあるのは「第六条」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同法附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同法附則第七項中「第五条及び第五条の二並びに」とあるのは「第五条から第六条まで及び」とする。 当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同法附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月一日法律第一四六号)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 施行日の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば第三条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第三項の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法第四条第一項及び第六条の四第四項第五号の規定に該当するものとして同法第二条の四、第四条、第五条の二及び第六条の四並びに附則第二十一項の規定により計算した額とする。 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第八十七条 施行日の前日に旧公社の職員として在職し、郵政民営化法第百六十七条の規定により引き続いて承継会社の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)がなおその効力を有し、なお効力を有している旧退職手当法第十条の規定が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この項において「平成十九年改正後退職手当法」という。)第十条の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を平成十九年改正後退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を平成十九年改正後退職手当法第十条第一項第一号に規定する一般の退職手当等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。 この法律の施行前に旧公社を退職した者であって旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を支給する。 この法律の施行前に旧公社を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、日本郵政株式会社を同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
附則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月七日法律第一一五号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。
第三条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下この項において「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項までの規定、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定並びに附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定並びに附則第五条及び第六条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。 前項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第一項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。
第五条 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第三条第二項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条第二項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第一項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第六条 国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第十一項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 次に掲げる職員であった者に対する国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第五号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。
附則(平成一八年三月三一日法律第一二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月一七日法律第一〇一号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第六十三条 附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)
附則(平成二〇年一二月二六日法律第九五号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日法律第一五号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第八条 施行日前に国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第十条第六項及び第七項の規定の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年六月二七日法律第四二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令等への委任) 第十二条 附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第三十条 施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
附則(平成二四年一一月二六日法律第九六号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(退職手当に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
(政令への委任) 第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年四月一八日法律第二二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力) 第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力) 第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置) 第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討) 第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第五条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第七条第四項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。 この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。
(処分等の効力) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年一一月一九日法律第一〇七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年三月三一日法律第一七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば第二条改正前雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第四項又は第五項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。 新退職手当法第十条第十項(第六号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第十条第十項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 新退職手当法第十条第十一項において準用する同条第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 施行日前に旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当法第十条第四項から第七項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国家公務員退職手当法第十条第十項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年一一月二四日法律第八〇号)
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日法律第一四号)
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 国家公務員退職手当法第十条第九項(第二号に係る部分に限り、同法附則第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した同法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって同法第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第二項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。 退職職員であって第四条改正後職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項(第五号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年一二月一五日法律第七九号)
この法律は、平成三十年一月一日から施行する。附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則(令和三年六月一一日法律第六一号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則(令和三年六月一一日法律第六二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第七条 暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。 前三条及び前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(その他の経過措置の両院議長協議決定への委任) 第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。
附則(令和四年三月三一日法律第一二号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 前条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員退職手当法第十条第三項の規定は、第二号施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の内閣官房令で定める職員に該当するに至った者について適用する。
(政令への委任) 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和六年五月一七日法律第二六号)
(施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置) 第二十九条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和六年一二月二五日法律第八〇号)
(施行期日) 第一条 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。