ダンプの荷台にあるナンバーの意味は?なぜ記載されている?
ダンプの荷台にあるナンバーの意味は?なぜ記載されている?

ダンプの荷台にあるナンバーの意味は?なぜ記載されている?

ダンプの荷台のあおり部分に、大きく番号が書いているのをご存知ですか?よく見ると、地名のほか〇に営や建とありますがさて、なんのマークでしょう?「書かないと罰金?」「ナンバーやゼッケンとは違うの?」そんな素朴な疑問にお答えします。気になって眠れ...

昭和42年に施行されたダンプ規制法と呼ばれる『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』があります。この第三条に 「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない」 とあるので個人でも業者でも、ダンプを所有して土砂を運搬する場合、国土交通省に申請を出さなくてはなりません。

表示に関しては、その次の第四条に 「土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない」 とあり、この法規によりダンプはその指定された番号を車体の両側面や後面に表示しているのです。 ※下線部、昭和四十二年法律第百三十一号、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法より第三条第四条抜粋

対象となるダンプの種類

※ダンプ規制法第1条 土砂・・・土、砂利(砂および玉石を含む)、砕石、コンクリート、漆喰、レンガ、モルタル、鉱さい、廃鉱、石炭から砂利状、または砕石状の石灰石及び珪砂。

ダンプナンバーの見方

●地名・・・所轄の運輸支局名(北海道、大阪、など) ●種別・・・業種(建設業〇に建、運送業〇に営など) ●番号・・・国土交通省から指定された番号(下記の図は架空の番号で実際とは違います)

ダンプナンバーの表示方法

ダンプナンバーを表示しない場合の罰則

ダンプナンバーを表示する届け出の手続き

必要書類

ダンプに表示義務のある産廃業者 表示

・産業廃棄物収集運搬者(産廃運搬車でも可)1文字 5cm以上 ・業者名 ○○○○(株)1文字3cm以上 ・許可番号 青森999999 6桁以上文字3cm以上

注意点

・見やすいこと ・鮮明であること ・両側面に表示すること ・識別しやすい色の文字であること