ガンロッカーってどこに置く?複雑な『銃所持許可申請』を完全攻略!
ガンロッカーは、壁や柱にネジ止めするなどして、簡単に動かせないようにしなければなりません。壁に固定する場合は、幅木(壁と床の間に取り付ける木)が邪魔になって取り付けにくかったり、壁のボードが柔らかくてネジが抜けてしまったりするので、当て木を間に入れるなどして工夫しましょう。賃貸などで壁にネジの跡が付けられない場合、DIY用に売られているつっかえ棒(ディアウォールやラブリコ)で柱を作り、ロッカーをネジ止めする方法もあります。
申請書類の別紙には、所持する銃の詳細を記入します。基本的には、銃砲店などから発行される譲渡等承諾書に内容が書かれているので、『譲渡等承諾書のとおり』にチェックを入れましょう。 用途の欄には、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃のいずれか、もしくは複数にチェックを入れます。基本的にはどの区分で申請するのも自由ですが、『狩猟』と『有害鳥獣駆除』にチェックを入れる場合は、狩猟免状のコピーの提出を求められる場合があります。もし銃所持よりも後に狩猟免許を取得する予定ならば、その旨を伝えておきましょう。頑固な担当官でなければ、通してくれる・・・はずです。 なお、所持許可申請が出た後に用途の区分を付けたす場合、書き換え申請として1,800円の手数料がかかります。もったいないので、なるべく一括で申請しましょう。
自宅訪問と身辺調査
ロッカーの確認の訪問調査 家族への面談 周囲への“ネマワシ”は確実に面談では、本人への面談内容を裏付ける質問がされます。加えて「家に銃を置くことに恐怖感は無いか?」といった質問がされるのですが、ここで「う~ん・・ちょっと~」といってしまうと、所持許可が下りない可能性があります。 無理強いしてはいけませんが、銃を所持する人はあらかじめ家族にしっかりと説明(&家族サービス)をしておきましょう。
友人、会社の人、近隣への聞き込み 普段からの近所付き合いも重要です猟銃・空気銃所持許可証の受け取り
所持許可申請が下りるまで最長35日所持許可申請をしてから所持許可証が発行されるまでは、各都道府県公安委員会で35日を超えない範囲とされています。なので、35日を過ぎても生活安全課から連絡がない場合は、「あの~、所持許可の件、どうっすかね?」と聞いてみましょう。たいていの場合は、「あ、下りてますよ。取りに来てください(やべ、連絡するの忘れてた)」となります。 ただし聞き込み調査で、近隣の人がいつも留守だったり、リストアップした人が電話に出なかったり、”生活安全課が物凄く忙しい状況”だったりすると、許可が下りるまでの時間がながくなります。「まだ調査中です」と言われたら素直に待ちましょう。
所持許可が下りてから3か月以内に銃を受け取る所持許可が下りたら生活安全課から連絡が来るので、時間を見つけて許可証を取りにいきましょう。この所持許可証を受け取った日から3か月以内に、仮押さえしている銃を受け取りに行きます。銃の代金はこのとき支払うので、3か月の間に工面しましょう。
銃を受け取ったら14日以内に検査を受ける銃を受け取ったら14日以内に(できれば銃を受け取りに行ったその足で)、所轄生活安全課に行って、銃の検査を受けます。この検査では、譲渡等申請書に書かれた内容と、形状や性能、装弾数、全長、銃身長などに間違いないかチェックされます。 このチェックをクリアしたら、これにて銃所持のフローはすべて完了です!・・・ふぅ、疲れた。
まとめ
- 銃の所持許可申請に必要な書類を集める。教習射撃から1カ月未満なら、一部の書類提出が免除される
- ロッカーをの設置状況を確認に、担当警察官が訪問調査に来る
- 家族や友人、近隣などに聞き込み調査が行われる
- 所持許可証が交付されたら、3か月以内に仮押さえしていた銃を引き取りにいく
- 銃を引き取ったら14日以内に生活安全課で銃の検査を受ける。
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