駐車場内の交通事故の過失割合と判例
駐車場内では、低速、歩行者との混在、ドアの開閉にまつわる事故、バック事故など、公道上の事故とは違った特徴があります。その特徴を踏まえ、駐車場内で起こる基本的なものを集めて、過失割合を提示しました。
駐車場内で発生した事故の法的責任に関連して、当該駐車場内の通路が道路交通法の適用される「道路」(法1条、2条1項1号)に当たるか否かが問題とされることがある。
しかし、本基準は、駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性、すなわち、四輪車が後退、方向転換等の行為に出ることが多く、駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため、走行していた四輪車に対し、前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点(運転慣行)を踏まえて、過失相殺率を定めたのであって、駐車場内の通路で発生した事故については、当該通路が上記「道路」であるか否かにかかわらず、適用されるべきである。
したがって、例えば、大型商業施設に設けられた収容台数の多い駐車場などでは、通路が上記「道路」と認められる場合もあり得るものの、そのような場合であっても、原則として本基準によるのが相当である。(P494)
あ、その前に、駐車場の事故だからということで、過失割合50対50を損保から言われた方って決して少なくないと思います。どうして、50対50になるのか。その理由について記事にしたことがあります。 通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故 基本赤50対黄50 修正要素 ①赤:狭路、黄:広路 黄:T字路直進+10 ①赤:一時停止・通行方向標示等違反+15~20 ②赤:その他の著しい過失+10 ②赤:重過失+20 ③黄:狭路、赤:広路 -10 ③黄:一時停止・通行方向標示等違反-15~20 ④黄:その他の著しい過失-10 ④黄:重過失-20 交差点(交差部分)での出合頭衝突は基本50対50だと覚えておこう。双方に通常発生する注意不足や適切回避措置不足は基本に含まれる点も注意してください。①「一時停止・通行方向標示等違反」。通路設置管理者が設けたものについても15~20%の過失加算修正として認める。
通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとした四輪車との出合頭事故 基本赤30対黄70 修正要素 ①黄の著しい過失-10 ①黄の重過失-20 ②赤の著しい過失+10 ②赤の重過失+20本基準は、双方の四輪車に上記の各注意義務に違反した過失があったことを前提としている。双方の四輪車の前進か 後退 かは問わない。
駐車場内事故でよくあるのが、停止車へのバック車の事故です。とりわけ「直前停止」だという反論があったりして、たいへんもめる案件ですね。「直前停止」については以下の記事参照してね。 通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故 基本赤80対黄20 修正要素 ①黄の著しい過失-10 ①黄の重過失 -20 ②赤の徐行なし+10 ③赤のその他の著しい過失+10 ③赤の重過失+20 修正要素に関する説明 歩行者と四輪車との事故 【駐車区画内における事故】 基本10 修正要素 ①隣接区画での乗降あり-10 ②児童・高齢者-5 ②幼児・身体障害者等-10 ③四輪車の著しい過失・重過失-10 通路上における事故 基本10 修正要素 ①急な飛び出し+10 ②歩行者用通路標示上-20 ③児童・高齢者-5 ③幼児・身体障害者等-10 ④四輪車の著しい過失-10 ④四輪車の重過失-20 通路を通行する四輪車には高度の注意義務が課されるが、歩行者にも四輪車が通行することを常に予見し、進路の安全を確認する注意義務がある。そのため、歩行者の過失相殺率を10%とした。新基準のまとめ
参考:従来の保険(調査)実務の扱いについて
駐車場内事故の判例紹介
自転車の事故 バイク(と)の事故 四輪車同士の事故 東京地裁 平成16年12月24日判決 黄車10:赤車90 東京地裁 平成18年7月27日判決 黄車40:赤車60 大阪地裁平成20年2月19日判決 黄車30:赤車70 東京地裁 平成21年1月13日判決 黄車30:赤車70 東京地裁 平成22年9月16日判決 黄車60:赤車40 東京地裁 平成23年7月11日判決 黄車100:赤車0 東京地裁 平成24年1月27日判決 黄車100:赤車0 幼児との衝突事故 歩行者との事故 自傷行為(故意に当てた事故) 信号のある交差点でどちらも青を主張したら、どのようにして解決するか バイクの路側帯走行と過失割合 自動車ドア事故と過失割合 警備員の誘導ミスによる事故の過失割合 事故証明書の事故類型で本来側面衝突が追突になっていた場合 47 COMMENTS駐車場の事故でたいへんもめているようですが、当サイトが発信す る情報がなにかのお役に立てたようでしたら、こんなサイトでも存 在することの意義があることがわかり、うれしく思いました。わざ わざご報告いただきありがとうございます。
前回も言いましたけれど、全労済さんは何に基づき過失割合を算定されているのかです。今回の事故が 駐車場の事故なら、ぼくが前回コメントした判例タイムズの「過失相殺率基準本」を使うのがふつうと いうか、常識です。赤本にも駐車場の事故は載っていませんし。「過去事例からしても」とありました が、ではどの判例なのか、どこの裁判所のいつの判例なのかを説明してもらうべきです。判決文をFAXしてもらったらどうでしょうか。
サイト内の「大阪地裁 平成7年5月26日の判例」とほぼ同じ事故にあいました。 私は発進直後のため急ブレーキにて停止。相手はスピードを出していたため、逆走にて前を通り過ぎました。
相手方の保険会社には、駐車場内の事故なので5:5と言われました。 しかもスピードは出していない、逆走は認めると言われてこの過失割合です。 納得できません。
質問です。 ①私に過失はでるのでしょうか? ②相手方に過失ゼロの根拠を出せと言われています。何か参考になる判例などありますでしょうか?
ありがとうございます。 通路の広さでこちらの過失を更に+10%と言われています。 個人相手なのでやりたい放題ですね。 素人で、無過失証明は難しいのかもしれませんがあきらめません。 メールお待ちしております。宜しくお願いいたします。
こんにちは。駐車場内での車と車の接触事故について、過失割合をお聞きしたいです。 相手は駐車場に直進で止めていました。その隣に空きがあったので、私がそこに車を駐車しようとして、相手の車が完全に停車しているのを確認してから、バックでゆっくり進行している最中に、急に相手が車を発進しバックをしてきて、接触しました。 両者が車を降りて、話合いをすると、相手は私の車が見えなかった、どこから来たのかと言いました。私は駐車場の進行方向に沿ってここに来ましたが、車が見えなかったのですかと尋ねました。 相手はどうせ保険で弁償できるからと言い、自分の過失を認めているようでした。 警察に連絡して、実況見分を行いました。相手の車は傷が多すぎて、どれが今回の事故傷なのか警察官には正確にわからなかったようです。また他の場所に大きな傷があり、個人的な接触でも届け出を怠ってはいけないと注意をされていました。 私の車は右後方のバンパーがめくれ上がりました。 相手の保険会社(損保ジャパン)から駐車場内の事故なので50:50と言われました。 まだ話合いが進行中ですが、納得いきません。 アドバイスを宜しくお願い致します。
他にも不明なところがあるので、いちばんいいのは事故状況図を書 いていただくことです。事故状況図以外にも確認したいことがいくつ かあり、たとえば夜間の事故なのか昼間の事故なのか等、回答は無理 です。そういう基本的なことがわからないことには・・・
おはようございます。 大型ショッピングセンター内での午前10時46分の事故です。 相手は駐車スペースに頭から突っ込んでいました。
>その隣に空きがあった どっちの隣? 右側それとも左側。あるいは自車からみて手前側それとも相手車の向こう側。
なかなか詳しく説明できなくてすみません。 相手は駐車スペースに頭から突っ込み停車。私は相手車の向こう側へ駐車しようとしました。 相手の損傷個所は右側後部と思われます(傷が特定できず、相手は修理をしない模様)。 通路の幅員は、車が並行して2台通行可能です。
お忙しい中、お手数をおかけしました。 相談にのっていただき、ありがとうございました。 私はソニー損保に任せてあり、只今、事故の責任割合の交渉中であり、2週間前後で結果が出る模様です。 結果を待ちたいと思います。
コンビニの駐車場で当方が駐車スペースから、左真横の駐車スペースに停車していた相手方の車の後方へ向かいバックで出ようとしてる時に、相手方の車がバックで動きだし衝突しました。 真横の車が突然動き出すことはよくあることなので動いたらクラクションを鳴らそうと思っていましたし、実際にクラクションも鳴らしましたが、逆にクラクションの音に驚いてブレーキとアクセルを踏み間違えたような動きで勢いよくぶつかってきました。 コンビニの防犯カメラには事故現場の所は映ってなく証拠がないです。
コンビニ敷地内での事故で、コンビニ店内の出入口の前の駐車スペースに、お互い店舗の方に頭を向けて同じ方向で駐車してました。私の車(ミニバン)は相手方(軽自動車)からすると右手運転席側です。相手方との車の間には駐車スペースの仕切りの白線だけで視界の邪魔になるようなものは一切ありません。 両車止まっている状態から、私がバックし移動してる最中に相手方がバックをはじめました。 相手方がブレーキを踏みバックギアに入れ少し動いた時に、停車しクラクション鳴らしましたがノーブレーキでぶつかってきました。
ショッピングセンター駐車場通路を20K以下で走行中、左前方約4M先の駐車スペースに駐車していた車両が後進で 出てくる様子が見えたので、相手車両の2Mで自身の車両を停止させクラクションで警告したが、相手車両はそのまま後進し、自身車両の助手席側フェンダーパネルに衝突させた。相手運転者によると当方の車両の接近は左ドアミラーで気づいていたがクラクションは聞こえなかったと言っている。相手車両は軽の保冷車で後方確認はドアミラーか目視しかない状態 であった。
そんなことはわからん。それは相手に聞いてくれと言われかもしれませんが、相手はどうしてそんな 行動に出たのか、そこにぼくはいちばん関心があります。たぶん、この事故を解決するうえでのキー になりそうです。
相手の方はドライブレコーダーなし クラクション対応なしです。 停まっていたと言う証拠が無い状態です。
駐車場内の車同士の物損事故についてご相談です。 スーパーの駐車場にて、私の家内が駐車スペースに車を止め、ドアを開けたところ、右隣のスペースに直進してきた先方の車が衝突。当方の車はドアが傷つき、先方の車は前方左側のライトより内側に傷がつきました。現在、私と保険会社で示談交渉となっています。保険会社からは駐車場内の車同士の事故であること、徐行しながらスペースに入ったが急にドアが開いたので止まれなかったとのこと、また映像等の証拠がなく双方の主張を立証するものがないこと、を理由に50:50の過失割合と言われました。 ドア開閉時の後方確認を怠ったことはこちらの不注意ではあるものの、道交法にある徐行の定義は車を止められる速度とあるので、止まれなかったということはその運転手にとって徐行ではなかったということ、駐車場内は徐行すべき場所であること、先方の車は前進で進入されており前方不注意といえること、加えて、先方の車の傷跡を見るとかなり当方の車に寄った形で侵入されていること、等を考慮すると、50:50の過失割合には納得がいきません。 何某かご教授いただければ幸いです。
はじめまして、駐車場での物損事故の過失割合をいろいろ探していてこちらに辿り着きました。 今回、私が駐車場のT字路の横線の一画に駐車していて縦線に向かって真っ直ぐ出庫をしようとしていました。 その時、相手の車が右から接近していたので相手が通過するのを待ちました。 相手が左へ通過したのを確認し、相手とすれ違いで来る車や人がいなかったため、右を見て車や人がいないことを確認し出庫しました。 私の車が6割ほどスペースを出た辺りで、助手席に乗っていた人が声をあげたため、そちらを確認すると、相手の車が後退してきました。 慌てて止まりましたが、警笛を鳴らす前にぶつかりました。 私の左側面と相手の真後ろが衝突した形です。 事故当時周りに空いている駐車スペースはなく、私が撮った当時の写真でそれは確認できます。 相手は右ミラーしか見てなかった、ぶつかってから気づいたといいます。 後退した理由は、私の右隣に止めようとしていたと言います。 その後、保険会社とやりとりしていますが相手保険会社は、判例タイムズにある駐車する車が優先で、停車している側に重度な予測義務があるとし、相手3私7を言ってきます。 空いていないスペースに駐車してくることを予測しろと言うのは無理があると思うのです。 よって、相手10私0から相手7私3ぐらいだと思うのですがどうなんでしょう? お手数ですがお返事をいただけると助かります。
3月の初旬に、駐車場内での車の接触事故について、電話でアドバイスを頂いた者です。その節はお忙しい中、最後までご親切に対応して頂きまして本当にありがとうございます。その後の経過なのですが、アドバイス通り、保険会社から事故証明書のコピーと、7対3の根拠と、調査会社の報告書のコピーを依頼しました。事故証明書は氏名を書いてるだけだと言うことで、報告書のコピー(事故の図面)だけが送られてきました。7対3の根拠は、おっしゃっていた通り凡例からでした。駐車場内での事故の証明が難しいと聞いていたので、何とか8対2にならないかと交渉したのですが、相手側は調査内容に不服なようで5対5か自損自弁と反論していて、全く話が進まなく、軽微事故にも関わらず、受けて下さる弁護士の先生にも出会えることが出来たので、進めて行こうと決意致しました。 決意表明のお知らせメールみたいになりましたが、アドバイスのおかげで勉強になり、背中を押して下さった事に感謝しております。警察から事故証明書を郵送してもらうように依頼したので、これからです! 頑張ります!
4月初旬の駐車場での事故で、先方が保険を使いたいということで警察を呼んで実況検分してもらいました。 事故当時は、ぶつけられた意識の為、自分で交渉したくないので応じ保険会社へ連絡しました。 たまたま、先方も同じ共済組合で同じ地域、最初から自分の担当から電話で50:50ですと言われ、納得行かず事故当時の先方が謝っていたことや先方が隣の車とお見合いになり、先に駐車区画を出て衝突の状況を説明、判例タイムズ38の判例【335】にならないか交渉中です。 一点違うのは、駐車場の角で私が駐車区画を後退で出2台分移動し、車は駐車区画出切っている、先方が3台目で後退し駐車区画を出て来た所、衝突しました。 【335】のAが私で駐車区画を出たばかりなので、駐車区画を出た走行中と判断できるかどうかと思います。私の担当は、駐車区画お互い出たところなので修正要素が無いと言い全く私の意見を聞きません。 共済の場合だからか分かりませんが、書面で【335】にならない理由を訊いても、納得行く回答は得られない為、会社としての考えを書面で返信求めていますが、回答できないと言われています。(送った書面をお送りすることも可能です) 駐車場事故50:50でしょうか。なにかご教授頂ければと思います。
お世話になっております。 共済組合からの回答をメールでお送り致しました。 また、私の事故相手が70:30で了解したとしても共済組合としては、50:50での対応となりますと回答してきました。
ご返信頂きありがとうございます。 駐車区画から通路に出る際の道交法二十五条の二が相手に適用されることを言いましたが、バックで走行することを続けることは危険で、停止したことは駐車区画を出た時の旋回行為とみなし駐車区画を双方出た所の出合い頭の事故となると言っています。 更に先方が駐車区画を出切っている可能性があるので、自己の状態を立証するにはドライブレコーダ等証拠が必要とのことを主張しています。 事故車両を見れば、状況が掴めると、こちらが言っても聞く耳が無く、状況から50:50とのことです。 私の担当は、妥協点を見出すことは、私があきらめることと仕事上言いませんが、言うのを待っている感じです。明日また会いますので、粘り強く交渉します。
交通事故―― 「道路」に当たるものとあたらないもの ―― ただし、駐車場――通路 ――駐車区画
運動公園内の駐車場での事故です。 当方は前方を走っていた車両に続き駐車場内へ侵入しました。 前方車両が駐車場通路で突然止まりました。 その時間10~20秒?私も車間距離を約10mぐらい開けて止まり ました。 その後突然前方車両がバックを始めたのでクラクションを鳴らしっぱなしにしましたが、ぶつかりました。 公園内のルールで一方通行の矢印が出ていますので逆走となると思いますし 私は止まっていました。 それに相手車両は駐車スペースに入る感じではなく真っすぐにバックしています。駐車スペースもありませんでした。 10-0ですよね 一応ドライブレコーダー取り付けていますので保険会社に提出と思っています。 それと相手にその場で10-0ですよねと質問したらハイと答えられました。
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