放射線治療専任加算の施設基準
放射線治療専任加算の施設基準

放射線治療専任加算の施設基準

レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表では医科点数表(特掲診療料の施設基準等:放射線治療専任加算の施設基準)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、放射線治療専任加算の施設基準に関する情報を掲載。改定情報も更新しています。放射線治療専任加算の施設基準に係る届出

(2)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。 なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。 ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

  • ア】高エネルギー放射線治療装置
  • イ】X線あるいはCTを用いた位置決め装置
  • ウ】放射線治療計画システム
2 届出に関する事項

医科診療報酬点数表【通則】

特掲診療科の施設基準等 特掲診療料の施設基準【通則】 第十三 / 別添1放射線治療

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