伊勢崎市福祉事務所の生活保護の手続き
伊勢崎市福祉事務所の生活保護の手続き

伊勢崎市福祉事務所の生活保護の手続き

伊勢崎市福祉事務所の生活保護の手続き 第2類費 は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。 このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。 逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。 なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

世帯人員別基準額(第2類) 1人27,790円 2人38,060円 3人44,730円 4人48,900円 5人49,180円 6人55,650円 7人58,920円 8人61,910円 9人64,670円 10人以上1人を増すごとに加算する額2,760円

  • 特例加算として、世帯人員1人当たり月額1,000円を加算
  • 加算してもなおこれまでの基準から減額となる世帯については、これまでと同様の基準額を保障するために経過的加算で対応 することになっています。

したがって、令和5年(2023年)10月1日以降の生活扶助の基準額は、

「第1類費×逓減率」+「第2類費」+「特例加算」+「経過的加算」 となります。 なお、「経過的加算」は、世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。 加算制度

さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

その他の扶助

これらのほかに、住宅の家賃や修繕費などにあてるための「住宅扶助」、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。

住宅扶助は住んでいる地域、世帯の人数、床面積などによって金額が異なります。具体的な支給金額(限度額)の目安については、「群馬県伊勢崎市の生活保護の支給金額」の ページをご確認ください。

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