消火器の設置基準
消火器の設置基準

消火器の設置基準

消火器の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。

四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物( 法第二条第七項に規定する危険物(別表第二において「危険物」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。 )又は指定可燃物( 同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。 )を貯蔵し、又は取り扱うもの

五、前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階( 地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。 )、無窓階( 建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。 )又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの

大型消火器以外の消火器具の設置(規則第六条)

1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物( 第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。 )又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具 (大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。) を、その能力単位の数値 (消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条 又は第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。) の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数 (第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一) 以上の数値となるように設けなければならない。

防火対象物の区分面積 令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物五十平方メートル 令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物百平方メートル 令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物二百平方メートル

2、前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井( 天井のない場合にあつては、屋根) の室内に面する部分 (回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。) の仕上げを難燃材料 (建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下同じ。) でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。

3、第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物 (危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。) 又は指定可燃物 (同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。) を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。

区分数量 少量危険物危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量 指定可燃物危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍 大型消火器の設置(規則第七条)

1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。

消火器具の設置個数の減少(規則第八条)

1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第十一条 若しくは令第十二条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。

2、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条 、令第十四条 、令第十五条 、令第十六条 、令第十七条 若しくは令第十八条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。

消火器具に関する基準の細目(規則第九条) 車両に係る消火器具に関する基準(規則第十条)

1、第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法 、軌道法 若しくは道路運送車両法 又はこれらに基づく命令の定めるところによる。

地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等(規則第十一条)

2、令第十条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。

必要本数の計算例 消火器本数>前表で得た必要能力単位数 / 設置する消火器の能力単位
  • 「設置基準、能力単位一覧表」より 450/100=4.5で1未満は切上げて5 計算により5単位が必要
  • 「下表」より粉末ABC10型の能力単位は3です 5/3=1.66 1未満を切上げて2となり2本以上必要。
参考資料:消火器の個別能力単位 機種薬剤量A普通火災B油火災C電気火災 ABC10型3.0kg37○ ABC4型1.2kg13○ ABC6型2.0kg23○ ABC20型6.0kg512○ 強化液(中性)2型2.0Ll11○ 強化液(中性)3型3.0L22○ 機械泡(水成膜)3型3.0L26- 機械泡(水成膜)6型6.0L312- Co2 5型2.4kg-1○ Co2 7型3.2kg-2○ ※通常はA火災の能力単位を使用する。