確定申告書「特定口座年間取引報告書の内容」の入力方法
Photo Thomas Pierre via Unsplash確定申告書における「特定口座年間取引報告書の内容」の入力方法を紹介します。特定口座で上場株式のみを売買をしたケースを想定しています。特定口座年間取引報告書の内容の入力方法所得の...
特定口座の申告に際し費用を追加計上できる場合
特定口座での株式売買に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払いがある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。このような費用としては、例えば、株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払いの効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)が考えられます。
国税庁『確定申告書等作成コーナーよくある質問』より
株式投資においては、株式関連の書籍の購入費用やセミナー費用、取引で使うために購入したパソコンの費用、通信費や細かい文具代などは、どれも必要経費としては認められません。
2箇所以上の証券会社の口座で取引をしている場合 入力結果一覧 配当所得の課税方法の選択 配当の総合課税と申告分離課税の違い 配当の総合課税の特徴- 配当控除を受けることができ、配当を含めた課税所得が695万円以下の人は、配当の税率が下がります。(参考)
- 税率は15%~55%の累進課税(所得が多いほど、税率も高くなる)が適用されるので、配当を含めた課税所得が695万円以上の人は損をします。
- 株や投資信託などの譲渡損失(売却してでた損失)との損益通算ができません。
- 株やETF、株式投信による売却損がない人
- 配当を含めた課税所得が695万円以下の人
- 株や投資信託などの譲渡損失(売却してでた損失)との損益通算ができます。
- 税率は一律20%が適用されます。
- 株やETF、株式投信による売却損がある人
- 配当を含めた課税所得が695万円以上の人
- 特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告するかどうかを口座ごとに選択できます。
- 総合課税と申告分離課税は口座ごとには選択できせん。(一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択は不可)
- 総合課税と申告分離課税は毎年変更できます。