「化学的に単一」とは(有機化学品のHSコード)
「化学的に単一」とは(有機化学品のHSコード)

「化学的に単一」とは(有機化学品のHSコード)

HS品目表の第29類(有機化合物)には「化学的に単一」の化合物のみが分類されます。その意味及び異性体混合物の取扱いを解説します。

さて、「separate」の概念については、第28類と第29類では大きな違いなく、精製した、添加物を含まない化合物という意味でつかわれています。第29類注1(a)にも、第28類の場合と同様に、最後に、「(不純物を含有するかしないかを問わない。)」とされています。ここでいう、不純物とは製造過程、精製過程において生ずる物質で、例えば、次のようなものです。(a) 出発原料のうち、未反応のもの(b) 出発原料中に存在した不純物(c) 製造(精製を含む。)工程で使用された試薬(d) 副産物

「chemically defined」について

次に、「chemically defined」という概念ですが、第28類で問題となった、「化学量論的(stoichiometric)」かどうかということは、第29類では殆ど問題になりません。というのも、基本的に有機化合物は炭素原子と他の原子が共有結合で結びついた骨格を持つ化合物であり、原則として29類に分類される化合物は、化学量論的(CnHmXl(n、m、lは整数)等の化学式を持つ。)です。 第28類の無機化合物と大きく異なるのは、有機化合物では組成式という概念は無いことです。例えばセルロースの場合は、分子式は(C6H10O5)nのように表されます。炭素、水素、酸素の比率は整数となりますが、nの値はある範囲に分布しています。このような場合は、「化学的に単一」とはいえません。 このセルロースのようにある範囲に分子量が分布しているような有機高分子の場合、原則として第29類には分類されず、第38類(その他の化学品)や第39類(高分子化合物)等に分類されることとなります。 私の経験では、(CnHmXl)kという化学式で示された化合物(n、m、lは整数、kがある一定の幅をもって分布している。)を第29類に分類していたメーカーがありましたが、 分子量が同一ではない化合物は原則として第29類には分類されません 。

第29類に分類される化学的に単一でない物品
  • ケトンペルオキシド(29.09)
  • アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド(29.12)
  • ラクトホスフェート(29.19)
  • レシチンその他のホスホアミノリピド(29.23)
  • 核酸及びその塩(29.34)、プロビタミン及びビタミン(コンセントレート及び相互の混合物を含む。)(溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)(29.36)
  • ホルモン(29.37)
  • グリコシド及びその誘導体(29.38)
  • 植物アルカロイド及びその誘導体(29.39)
  • 糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩(29.40)
  • 抗生物質(29.41)

29類注1(b) 異性体混合物の分類

この規定がどのような意味を持つのか見ていきましょう。 異性体には、分子を構成する炭素とその他の元素の結合が異なっている構造異性体と、同一の骨格を持ち構造は等しいが立体配置や立体配座が異なる立体異性体の2つに分類されます。 構造異性体には、官能基の異なる官能基異性、鎖状炭化水素の直鎖状構造と分鎖状構造の違いによる鎖形異性、官能基等の結合している位置が異なる位置異性体があります。 上記の第29類注1(b)の適用については、第29類解説総説(A)に次のように解説されています。

この規定は同一の官能基を有する化合物の混合物で、かつ、当該異性体が、自然状態で共存している場合又は同じ合成の過程で同時に得られる場合に限り適用する。

構造異性体 官能基異性体の混合物

官能基の異なる異性体の混合物は第29類には分類されません。 (例)

飽和及び不飽和非環式炭化水素の連鎖異性体の混合物

下記の2種類の化合物の混合物のように、飽和及び不飽和非環式炭化水素の連鎖異性体の混合物は第29.01項には分類されず、第27.10項又は第27.11項に分類されます

環式炭化水素の置換基の位置異性体混合物 ピネンの事例

第29類の国内分類例規にピネンの分類についての規定があります。 ピネンは松脂や松精油の主成分で、多くの針葉樹の精油にも含まれています。これらの針葉樹から得られる第38.05項に分類されるテレピン油の主成分です。ピネンには、α-ピネンとβ-ピネンの構造異性体があります。天然にはこれらの異性体の混合物として広く存在しますが、その割合は植物により異なるようです。 国内分類例規では、95%以上の純度を有するα-ピネンは化学的に単一な化合物として2902.90項に分類分類しています。 α-ピネンとβーピネンの混合物であるテレピン油は第38.05項に分類しています。 テルペンは、(C5H8)nで表される化学式を有しています。さらに、アルコールやケトン等の様々な形のテルペン化合物が存在します。 テルペンの化学構造は多くの形があり、同一の化学式で表される場合にも別種の化合物として知られている場合が多数あります。テルペン類の化合物の混合物が化学的に単一かどうかは、この分類例規のように判断が難しい場合も考えられます。

立体異性体 幾何異性体(ジアステレオマー) 光学異性体(エナンチオマー)

第29類注1(c) 天然由来有機化合物の分類

「化学的に単一であるかないかを問わない」と規定されていなくても、天然由来の有機化合物であるビタミン、ホルモン、グリコシド、アルカロイド等の第29.36項から第29.39項までの物質、29.40項の糖エーテル等、第29.41項の抗生物質は必ずしも単一の化合物でなくてもそれらの項に分類されることがありますので注意が必要です。 第29.39項のアルカロイドについては、アルカロイドの天然混合物(例えば、ベラトリン、あへんの総アルカロイド)は含まれますが、アルカロイドを人為的に混合したもの又は調製品(例えば、あへんアルカロイドであるテバインとコデインの混合物)は含まないこととされています。 各項における具体的な取扱いは税関ホームページの「関税率表解説」をご参照ください。

「不純物を含有するかしないかを問わない」の数値基準

「化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)」ということは、具体的な基準がないと、どの程度の不純物が許容されるのか中々判断に迷うことがあります。第29類の有機化合物の中には、精製度合いにより他の類に分類される物品と第29類に分類される物品について数値基準が設けられているものがあります。

炭化水素 非環式炭化水素(29.01)と液化石油ガス(27.11) 芳香族炭化水素(29.02)、フェノール(29.07)、ピリジン(29.33)と高温コールタールの蒸留物及びこれに類する部品(27.07) 豚脂とステアリン酸及びグリセリン

豚脂からステアリン酸を製造する工程を考えます。豚脂は第15.01項に分類されます。豚脂を結晶化させ、ラードステアリン(第15.03項)を得ます。ラードステアリンを加水分解すると粗製の工業用ステアリン酸(第3823.11号)及びグリセリン(第15.20項)が得られます。 粗製のステアリン酸を精製するとステアリン酸(第 2915.70 号)と副生物としてパルミチン酸(第 2915.70 号)が得られます。両者ともに第 2915.70 号に分類されるための条件が純度が90%以上ということが、関税率表解説に記載されています。 粗製のグリセリンを精製するとグリセリン(第 2905.45 号)が得られます。グリセリンが第 2905.45 号に分類されるための条件は純度95%以上となります。ステアリン酸、パルミチン酸の条件とは異なることにご留意ください。 なぜ、純度条件が異なるかについては、精製の容易さ、市場に流通している商品の純度が考慮されているものと思います。従って、有機化学品が29類に分類されるか、それとも他の類に分類されるかは、個別の化学品毎に検討していくことになります。

数値基準のまとめ

保存、輸送のための処理

第28類の場合と同様に、第29類の物品についても、水溶液については、第29類に分類されます。また、保存・輸送に適する処理を行った次のような物品も第29類に分類されます。

  • 水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合のみ第29類に分類される。通常、水以外の溶媒に溶かした場合は第29類には分類されない。)
  • 保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
  • アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
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