スプリンクラー設備
スプリンクラー設備

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。

イ、 前項各号(第一号、第五号から第七号まで及び第九号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分 (ロに規定する部分を除くほか、別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。) においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。

防火対象物又はその部分距離 第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分( 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。 )一・七メートル以下 第一項第八号に掲げる防火対象物一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分( 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。 ) 耐火建築物( 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。 )以外の建築物二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 耐火建築物二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下

ロ、 前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分 (別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。

三、前項に掲げるもののほか、開口部 (防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。) には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。

三の二、特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。) は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。

四、スプリンクラー設備 (特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。) には、その水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。

六、スプリンクラー設備 (総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。) には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。