給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の所得金額調整控除
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の所得金額調整控除 ③ 公的年金等に係る雑所得 100万円-60万円(公的年金等控除額)=40万円 ※ 子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除(措法41の3の3①)の適用がある場合は、所得金額調整控除 後
③ 公的年金等に係る雑所得100万円-60万円(公的年金等控除額)=40万円※ 子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除(措法41の3の3①)の適用がある場合は、所得金額調整控除後の給与所得(990万円)で判定するため、公的年金等控除額は速算表より60万円になります。これを、誤って所得金額調整控除前の給与所得(1,005万円)で判定すると、公的年金等控除額が50万円となり、雑所得の金額が変わってしまいます。
(3) 「給与等の収入金額が850万円超で子ども・特別障害者を有する場合の所得金額調整控除」と 「給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得を有する場合の所得金額調整控除」は併用可能であり、両方の控除を適用した場合の控除額は最高25万円(15万円+10万円)となります(上記(2)の設例参照)。
投稿者 たまい税理士事務所 投稿日: 2021/09/01(水) 2021/08/27(金) カテゴリー 所得税 タグ 確定申告, 年末調整プロフィール
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