◆◆市民の知る権利のために 市民の声がとどく市政であり、人権を遵守する米沢市であるために 権力に脅えたり、泣き寝入りすることを止めよう。◆◆
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差出人のない手紙② シュウ氏より、前ブログに「全国区のテレビ等に資料を添えて訴えて・・」との提言が有ったことに感謝する。 その件について、全国区とは言えないが、小生がマスコミに情報提供や問題提起を行った経験を述べたい。【経験1】 20年ほど前だが、安部三十郎市長時代に、国の「中心市街地活性化補助金」を活用して、現在のサッカー場を造成した。 後に会計検査院の監査により「サッカー場の造成費用に誤り有り」として、国へ2億円の返還を求められる事件があった。 それが公に報道される前に、当会に対して内部告発あったことから総務部長に確認したところ「会計検査院より2億円の返還を求められたのは事実」との確証をえたので、山新と米新にそれを伝えたが、両社とも報道することはなく、市が数週間後に開いた記者会見後に報道した。【経験2】 ナセBA建設はポポロビル跡地に計画されたが、店子が立ち退かないことから大家と店子間で法廷闘争が行われたことに、市は「裁判結果を見守る」と公表していた。 小生が裁判所から情報を入手すると「大家側の敗訴」が確定していたので、マスコミにそのことを伝えると「双方の了解を得ないと報道できない」との答えであった。
差出人のない手紙
差出人のない手紙 過日、A4封筒で、手紙と資料の入った、差出人のない手紙(下に掲載)が届いた。内容は不当利得の件だが、古来この手の悪行は連綿として受け継がれている。 テレビドラマの時代劇で「越後屋、おぬしも悪よのぉ」「いえいえ、お代官様には及びません」の名台詞(?)が受けているのは、国民は現代でも、行政に癒着して不当利得を享受している輩の存在を疑っているからだろう。
差出人のない手紙の主さんから具体的な「魔のカルテット」の「違法」を報告してもらえれば、情報公開請求で証拠を固め、当ブログで拡散し、マスコミに情報提供して取り上げてくれれば、ある程度効き目があるが、為政者と政商がグルになった公金支出の是正は難しい。 結局、「この市民にして、この為政者」となるので、市民が声を上げなければ、古来受け継がれた「お主も悪よのよぉ」は改まらない。 参考にhttp://www.oninokai.jp/blog-date-202307.htmlを覗いてくれることを望む。
**【送られてきた、差出人のない手紙】** かくまでに 醜き国となりたれば 捧げし人のただに惜しまる
戦後八十年、先人たちが長い年月をかけて築いてこられた文化や歴史、治安、 風土といったかけがえのない価値が、今では軽んじられ、 公益は損なわれ、己の利益のみを追い求める者たちが目立つようになってしまいました。そのような現状は、私にはまさに醜悪としか映りません。
本年、■■氏を中心に米沢市が作成している 「新まちづくり総合計画(案)」をご覧になりましたか。 とりわけ観光の分野においては、 「道の駅」への追加投資、 新たな宿泊施設の設置、上杉博物館のARやVR化といった、非常に具体的でありながら、 一部の者に偏った受益構造が露骨に記されています。
貴殿が批判されている若者たちの未熟さなど、こうした巨悪に比べれば取るに足らないことです。 政治という名を借りた就職活動に勝利した者が、 その後、利を得るという旧来の体制が、■■氏を中心に再び形作られようとしているのです。
年老いた私には、もはや力は残されておりません。それでも、このような無残な現実を放置して生きるほど、心を鈍らせてはおりません。 悔しい思いを抱えながら、ただ日々を過ごしております。 どうか、志を同じくする貴殿に、 私の思いを託させてください。 この老いた私の無力を、 何とぞお許しいただきたく、 心よりお願い申し上げます。
国分太一氏より質の悪い「米沢市選挙管理委員会」②
前回のブログには様々なコメントが寄せられたが「プラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役への公金支出は違法」と訴えた仙台高裁の「準備書面」作成に没頭していたので対応が遅れた。 ご指摘の「公職選挙法施行令 第50条の2は存在しない」は、確かに現在第50条の2は存在しないようだが「公職選挙法施行令 第31条第1項:市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第48条第2項の規定による投票所入場券(以下この章において「入場券」という。)を、公示日又は告示日の後、できるだけ速やかに、選挙人に交付しなければならない」の条文がある。
ところで「公示日又は告示日の後、できるだけ速やかに、選挙人に交付しなければならない」の条文をどう解釈するか? 解釈1.公示日又は告示日前の「発送を禁ずる文言がない」ので、それ以前の発送は問題ない。 解釈2.公示日又は告示日の後と明示しているのでそれ以前の発送は違法。「公職選挙法施行令は『守るべき法令』」
小生は、市が「ナセバ」の建設費を契約金額より水増しして支払ったことに「増額する理由がない」として行政訴訟を提起した。 まともな裁判官なら「増額する理由」と「増額しない理由」を審議して、どちらの言い分に理があるかで判示するところ、小生の「増額しない理由」には触れず「増額を禁ずる文言がない」との理由で小生は敗訴した。 このように、行政訴訟に於いては「法律は関係ない」として、常に強い者の見方なのだ。 又、仮に「公示日前の入場券発送は違法」として提訴しても、公示日前に入場券を手にした選挙民が早く投票できる訳ではないので、「実害がない」と却下・棄却して、まともな裁定は下さないだろう。
国分太一氏より質の悪い「米沢市選挙管理委員会」
公職選挙法施行令 第50条の2には「選挙人に対し交付する投票所入場券は、選挙期日の公示日(又は告示日)以後、これを送付しなければならない。」とある。 よって公示日前の投票所入場券の発送は違法となる。
米沢市版マネーロンダリング
手口を説明すると、米沢市は「地方創生事業」を計画して国に申請したところ、その計画が認められ、50%が国から支援されることなり、米沢市は4年間に2億3千万円を「米沢市観光課」に「地方創生事業費」として支出した。[下図を参照] 観光課は受領した2億3千万円の「地方創生事業費」を「負担金」と費目変更(マネーロンダリング)して「米沢観光推進機構」へ支出した。 そして2億3千万円を受領した「米沢観光推進機構」は何も行わずプラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役に丸投げ支出した。 以上の行為に米沢市監査委員は、「米沢観光推進機構」は会長と市長が同一人物であることから「双方代理」「利益相反」の違法行為であるとして「米沢市は米沢観光推進機構に返金を求めよ」との勧告を下した。 市はそれに対し「追認」を議決したので違法性は解消したと公言しているが、「双方代理」「利益相反」は現在も継続して何も解消されていない。
そこで小生は行政訴訟で市の違法を訴えたところ、市代理人の弁護士は当方の主張に反論できなかったが、裁判官が弁護士の代弁をして米沢市を弁護し、当方敗訴となった。 裁判官のこの行為は憲法違反として、すかさず仙台高裁に控訴した裁判が7/2に行われるが、又しても訳の分からない理由で市の勝訴の判定となるだろう。 その場合は「正義の裁判官」の存在を信じて最高裁に上告するつもり。
新緑の三淵渓谷
【卯の花姫伝説】 平安時代後期、「源義家」は陸奥の豪族である安倍貞任(あべのさだとう)を討つべく、その娘である卯の花姫と偽りの恋仲になって、安倍貞任の情報を聞き出した。 それが父の敵討ちを巡る策略に利用されたことを知った卯の花姫は、父の死の悲しみと、義家への絶望から三淵渓谷に身を投げた。 その後、姫の霊は龍神となり、黒獅子となって長井の里を守ると伝えられている。
ドラゴンアイ(龍の目)
7日の午前10時頃に着いた駐車場は県外ナンバーの車などで満車状態だ。 訪れた人の多くが、ドラゴンアイを知ったのはWebの SNS(X、Instagram、Facebook、Pinterest)などによるとのこと。
米沢観光推進機構総会に参加して
下図は米沢観光推進機構総会の資料の一部である。赤下線に注目して貰いたい。地域DMOに認定されたのはプラットヨネザワ㈱であり、米沢観光推進機構ではない。このことから、米沢観光推進機構はプラットヨネザワ㈱の別称であることがわかる。 では何故観光課は米沢観光推進機構を介してプラットヨネザワ㈱に公金を支出したのか? それは米沢市観光課が直接プラットヨネザワ㈱に公金を支出すれば「住民監査請求」の対象となり、不正が暴かれてしまう。 そこで米沢観光推進機構を一枚噛ませて「観光課から米沢観光推進機構への支出は公金だが、米沢観光推進機構からプラットヨネザワ㈱への支出は公金にあたらず、監査の対象ではない」として「住民監査請求」を却下したのが、米沢市監査委員の志賀秀樹氏と島軒純一市議である。
木村武雄伝承会
元衆議院議員の木村武雄氏が亡くなって40余年経った現在、氏を知る人は少数となったが、“木村武雄伝承会”の発会式が5/25に開催された。【設立趣意書(抜粋)】 木村武雄は米沢の風土に育まれた本物の政治家だった。しかも政治家・木村武雄の本質は思想家であったところにある。 その思想は民衆と共に生き、石原莞爾の東亜連盟思想に共鳴し、「アジア民族の解放と自立・繁栄、そして平和」を願った。併せて、日本とアジアの貧困解消を実現するため「国会議員」として活動をした稀有の政治家である。政界で只一人、「元帥」と言われた不世出の政治家である。 日本のみならずアジアを舞台に政治を導いていたにも関わらず、五十年余の政治生活は、地位や名誉に拘泥せず、手柄や功を喧伝することもなく、利権に触らず清廉潔白。贅を嫌い生活は簡素そのものだった。民の心に寄り添い、民と共に生きた思想家で、歩んだ道はアジアの民の心に寄り添った政治一筋だった。(以下略)
大衆演劇
5/18に置賜総合文化センターで、“劇団ひろはた座”による“風のたよりに言の葉舞う”と題する大衆演劇を鑑賞した。演ずるのは、前述のプロ集団“燃虎座”とは違って広幡地区の住民で、40年の歴史があるという。 米沢弁を駆使しての軽妙なやり取りは笑いを誘い、2時間弱の公演はあっという間であった。 劇を演じるには練習に相当な時間が掛かり、メンバーが全員揃うのも大変と思うが、広幡地区に大衆演劇が根付いていたとは知らなかった。
市議会だよりより
幾度か、このブログで報じているが「米沢観光推進機構」に3年間に約2億円の公金が支払われ、そのほぼ全額をプラットヨネザワ㈱が手にしたが、本市へのリターンは皆無である。 市議会だよりによると、行政側と佐野市議双方が観光の重要性を述べているが、過去2億円が何に使われたのかは言及していない。 その結果として、上杉伯爵邸の塀は崩壊して3年目を迎えるに修復されず、上杉神社西側土手の大木が倒れたときは処分に手間取って桜の開花に間に合わなかったし、菱門橋(赤い橋)の石垣崩壊では修復の目処が立っていない。
令和7年度、予算編成の異聞②
令和7年度、予算編成の異聞①
赤い橋考
米沢の観光スポットと言えば松が岬公園が第一に上げられ、とりわけ桜の季節の「赤い橋(菱門橋)」はインスタ映えする箇所であるが、今冬その橋を支える石垣が崩れたことにより、現在は通行不能となっている。 ここの管轄は「都市計画課」なので「早期修復」を申し込んだところ「今年度補正予算で調査を行い設計を依頼し、着工は令和8年」とのこと。 小生は「橋をクレーンで吊って、石垣を修復すれば工期は一週間程度ではないか」と談判したが、担当官は「歴史的遺構の存在も考えられるので調査が必要、また橋脚は石垣によらず独立した設計でないと許可が下りない」とのことだった。
写真1は、小江戸を謳う川越市で、江戸情緒の町並みを和服姿のモデルさんがそぞろ歩きをしていると、観光客が近づいて写真をとるというシーンだが、その写真はきっとウェブサイトで拡散され、川越市の集客に繋がることだろう。 写真2は、若人が大正ロマンを楽しみ集っているシーンで、今や大ブレークの銀山温泉だ。 そして写真3は、観光客誘致に資するとアナウンスし「米沢観光推進機構」を創設した米沢市の現状で、小生は、米沢観光推進機構の実態は「米沢観光“衰退”機構」と感じている。
米沢版公金横領機構②
中川勝市長は何故「米沢観光推進機構」という部署を設けたのか? はなから中川勝市長は、約5億の公金をプラットヨネザワ㈱代表取締役宮嶌浩聡に渡すにはどうしたら良いかと思案していた。 観光課がプラットヨネザワ㈱に事業費として支出するには、自治法の入札・契約・成果物の納入等が必要となるので、会長も事務担当も施設も米沢市とイコールの「米沢観光推進機構」を立上げ、言わば「マネーロンダリング」方式の、観光課で受け取った「事業費」を「負担金」に費目を付け替えて「米沢観光推進機構」に支出する。「米沢観光推進機構」に支出してしまえば、例え市民が住民監査請求を行っも、志賀秀樹・島軒純一監査委員は「機構は外部組織なので市の監査は及ばない」と見て見ぬ振りを決め込む企みだ。
米沢版公金横領機構①
国は地方創生を計画する自治体に、その事業の50%を交付する制度を発表した。 米沢市はそれに対して令和3年にエントリーし、国の認可を得たことから、中川勝市長は、“事務は米沢市観光課の職員で行う”、“事務所は市庁舎内にある”、“電話は米沢市のものを使用する”、“データは市のサーバーに保存する”、“家賃は払わない”、という「米沢観光推進機構」と銘打つ組織を令和4年3月に立ち上げ、自らが会長に治まった。 そして中川市長は、国に申請した「地方創生推進事業費」5,500万円を、令和4年度予算に上程し議決を得たことから「米沢市観光課」に公金支出を行った。 次に観光課は、この5,500万円の「事業費」を「負担金」と勝手に費目を変更して「米沢観光推進機構」に支出した。 次に「米沢観光推進機構」はその5,500万円のほぼ全額をプラットヨネザワ㈱代表取締役宮嶌浩聡に「地方創生推進事業委託費」として支出した。
通りすがり氏へ答える
青山浩子さん:米沢市に拠点を置くデザイン会社「TONARI Co. Ltd.」に在籍しながら、プラットヨネザワにも参画しています。デザインとマーケティングが私の担当です。デザインの力で販促物を伝わりやすくすることで、米沢とそれ以外を繋げるのが役割だと思っています。また、インバウンドをターゲットとしたInstagram「Yonezawa ABC」の運用も担っていて、外部パートナーと共に地域の魅力を英語で発信しています。
シュウ氏へ②【提訴2】
【経緯】① 提訴1で、志賀秀樹・島軒純一監査委員は「機構は米沢市の組織ではない」として監査を拒んだので、小生は「機構の中川勝会長と中川勝米沢市長が同一人物であり、『利益相反』の違法行為である」として再度住民監査請求を行ったところ、監査委員は「市長と会長が同一人物であることは『双方代理』の違法行為であり、機構は受け取った公金を米沢市に返還せよ」との判断を下した。② 新任の近藤洋介米沢市長は、監査委員の判断に対し「追認」を議会で承認することでこの件の幕引きを図った。(追認=不完全な法律行為を、あとから有効なものとする)③ 小生は「『追認』は無効」として提訴した。④ 機構は提訴されたことに、外部監査を公認会計士に監査を依頼した結果「プラットヨネザワ㈱へ支出した資金使途は適正であるとの報告であった」と近藤洋介市長に報告し市長はこれを公表した。⑤ 小生は「公認会計士の監査結果」を情報公開請求したが、機構は頑なに公開を拒んだ。⑥ 米沢市の審査会に諮ったところ、「公開すべし」の指摘から、監査結果を入手した結果、プラットヨネザワ㈱が機構に提出した「事業報告書の数字」と「公認会計士の監査結果の数字」に大きな違いがあり、これは刑法に触れる可能性が大である。
【提訴2】① 追認は議決を必要とするが、米沢市条例では「議決を得る前に『常任委員会』の審議が必要」とあり、常任委員会の審議なき議決は無効と提訴。[判決]追認を常任委員会で諮るとする条文がないので却下。② 被告は「機構は外部団体である」と定義していることから、米沢市が外部団体に事業を委託するには地方自治法に定める「入札」「契約」を必要とするが、その何れも行わない事業委託は不法であり「不法が追認で適法とはなり得ない」と提訴。[判決]地方自治法で、自治体の寄付や助成金・負担金支出に「入札」「契約」をしなくとも良いとの定めから、原告の主張は却下。
プラットヨネザワ㈱代表取締役宮嶌浩聡は、国の「候補DMO」に登録され、 現在は「登録DMO」を目指して盛んに業績をPRしているが、その資金は機構の公金を目的外使用しているのではないかとの疑いを持っている。 以前述べたが、上杉伯爵邸塀の倒壊を「早期修復すべし」と梅津観光課長に進言したが「予算はプラットヨネザワ㈱へ廻すので修復の金は無い」として、倒壊後3年目に入った。 観光振興を目的とする機構がプラットヨネザワ㈱のため「観光衰退」に寄与しているのであれば本末転倒である。
シュウ氏へ①
当ブログの御高覧に感謝申し上げる。つい先頃、仙台高裁への控訴状が正式に受理されたので、小生は何を裁判に訴えているか改めて説明したい。【経緯】① 国は地方創生に取り組む自治体に、その事業費の50%の補助(交付金)する制度を打ち出した。② 米沢市は5年間で約5億円の地方創生計画を申請して受理され、その50%(約2億5千万円)の補助が受けられる事となった。③ その事業(約5億円)を行うに、中川勝市長は恣意的にプラットヨネザワ㈱代表取締役宮嶌浩聡に業務発注を行うべく、次の画策を行った。④ 5億円近い事業を、入札を行わないでプラットヨネザワ㈱に発注すれば犯罪なので、米沢市は中川勝氏を会長とする「米沢観光推進機構(以下機構)」と銘打つ組織をつくり、一旦そこに事業資金を「負担金」名目で支出してから、機構がプラットヨネザワ㈱に発注するシステムを構築した。⑤ 米沢市より業務を受注した機構、もしくはプラットヨネザワ㈱は、その成果物を米沢市に納入する責務があるが、その事実はない。(情報公開請求で確認)
【提訴1】① 志賀秀樹・島軒純一監査委員に、「プラットヨネザワ㈱が公金を受け取りながら、成果物を市に納入しないのは違法であるから監査せよ」と住民監査を請求した。② 志賀秀樹・島軒純一監査委員は「プラットヨネザワ㈱への支出は機構が行ったもので米沢市の支出に当たらない」として却下処分とした。③ 小生は、「機構は米沢市の組織の一部であり、監査を行うべき」と提訴した。④ 原審は、機構が市の一部か否かには触れず「却下は処分に当たらない」として却下の判決を下した。⑤ 原審を不服として、「機構は米沢市の組織の一部である」との証拠を提示して控訴したが、仙台高裁も「却下は処分に当たらない」として当方の訴えを退けた。
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よき市民の第一の義務は必要な時に怒ることである。そして行為によって示すことである
Author:鬼の会よねざわ 鬼の会 代表 植木正晴 〒992-0053 米沢市松が岬1丁目1-14 電話 0238-23-1330 FAX 0238-23-1330
市民の知る権利のために 市民の声がとどく市政であり、人権を遵守する米沢市であるために 権力に脅えたり、泣き寝入りすることを止めよう。
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