昭和二十五年政令第三百三十八号建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号 建築基準法施行令 二 建築面積
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たもの(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離一メートル以上五メートル未満のものであるものを除く。)がある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離五メートル以上突き出たものにあつては、その端から水平距離五メートル以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線))で囲まれた部分の水平投影面積による。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。 イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。) ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。) ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。) ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。) ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。) ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)
五 築造面積 工作物の水平投影面積による。
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。 イ 法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項から第三項まで、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。 ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七 軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
一 自動車車庫等部分 五分の一
三 蓄電池設置部分 五十分の一
四 自家発電設備設置部分 百分の一
六 宅配ボックス設置部分 百分の一
第二節 建築基準適合判定資格者検定 (建築基準適合判定資格者検定の基準) 第二節の二 構造計算適合判定資格者検定5 第五条、第六条及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。 この場合において、第五条第一項中「一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第七条中「数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき」とあるのは「数は」と読み替えるものとする。
2 第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。 この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第二節の三 建築基準関係規定 第二節の四 特定増改築構造計算基準等 (特定増改築構造計算基準) 第三節 建築物の建築に関する確認の特例一 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定
二 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定 イ 法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定 ロ 次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
四 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定 イ 法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定 ロ 次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の四第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程) 第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 第三節の四 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物 第三節の五 建築監視員 第三節の六 勧告の対象となる建築物 第四節 損失補償 (収用委員会の裁決の申請手続) 第五節 定期報告を要する建築物等第二章 一般構造
第一節 採光に必要な開口部3 法第二十八条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。 ただし、同表の(一)の項から(六)の項までの上欄に掲げる居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とする。
第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。 ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。 ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値) イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に八・〇を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値) イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に十を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値) イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇 ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備 (換気設備の技術的基準)一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。 イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の換気設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
一 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合すること。 ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 (著しく衛生上有害な物質)一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。 イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法第二十二条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。 ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等 (地階における住宅等の居室の技術的基準)一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。 イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。 ロ 第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。 ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。 イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。 ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等 第三節 階段 (階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)第二十三条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。 ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。 ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
第四節 便所第二十八条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
一 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項又は第三項の規定による排水基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
二 浄化槽法第四条第一項の規定による技術上の基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
第三十四条 くみ取便所の便は、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。 ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。
第三章 構造強度
第一節 総則 (構造方法に関する技術的基準)一 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
二 第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
三 第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 地階を除く階数が四以上である建築物 ロ 高さが十六メートルを超える建築物
第二節 構造部材等3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
第三節 木造第四十条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。 ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
第四十二条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。 ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
2 地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。 ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、桁その他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
5 階数が二以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。 ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
3 筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。 この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。 ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。
一 次に掲げる基準に適合するもの イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。 ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
3 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第四十七条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。 この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
第四節 組積造第五十一条 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。 ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。
3 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。 ただし、二十センチメートル以下としてはならない。
第五十六条 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造のを設けなければならない。 ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。
2 組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。 ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。
第六十条 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。 ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造のを設けた場合においては、この限りでない。
第四節の二 補強コンクリートブロツク造第六十二条の五 補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造のを設けなければならない。 ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。 ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第五節 鉄骨造第六十六条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。 ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。
第六十七条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。 ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。 ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。
4 ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。 ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。
第六節 鉄筋コンクリート造第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
2 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この項において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。 ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3 柱に取り付けるはりの引張鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。 ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
第七十七条の二 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。 ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造第七十九条の四 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。
第七節 無筋コンクリート造 (無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用) 第七節の二 構造方法に関する補則 (構造方法に関する補則)第八十条の三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の五第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞による水を除く。以下この条及び第八十二条の五第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の五第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
第八節 構造計算 第一款 総則一 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
二 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
第一款の二 保有水平耐力計算 第一款の三 限界耐力計算 第一款の四 許容応力度等計算 第二款 荷重及び外力第八十四条 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。 ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。
第八十五条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。 ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
第八十八条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。 この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
第三款 許容応力度第八十九条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、第八十二条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
第四款 材料強度第九十五条 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
第九十七条 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(耐火性能に関する技術的基準)第百九条の二の二 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。 ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
イ ロに掲げる場合以外の場合 可燃物燃焼温度
ロ 当該壁等が第百九条に規定する防火設備である場合において、特定非加熱面が面する室について、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられているとき 可燃物燃焼温度を超える温度であつて当該措置によつて当該室における延焼を防止することができる温度として国土交通大臣が定める温度
第百十二条 法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。
3 特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第一項の規定を適用する。 この場合において、同項ただし書中「ものに」とあるのは、「もの又は第三項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分に」とする。
11 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する穴部分については、この限りでない。
12 三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の穴部分については、当該穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第十九項及び第百二十一条第四項第一号において同じ。)で区画することができる。
16 第一項若しくは第四項から第六項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第四項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第七項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は第十一項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。 ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
18 建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
一 第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
二 第一項第二号、第十項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十三項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
3 建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
5 第百十二条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。 この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
四 外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
一 (二)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)
二 (三)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
三 (四)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)
四 (六)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ
第五章 避難施設等
第一節 総則 (窓その他の開口部を有しない居室等) 第二節 廊下、避難階段及び出入口2 主要構造部が準耐火構造である建築物(特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む。次条第二項及び第百二十二条第一項において同じ。)又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。 ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。
三 次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(五階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である五階以下の階でその階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えないものを除く。) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設 ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。) ニ 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの イ 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。) ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
3 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。 ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
一 特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合 法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
二 特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合 戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
第百二十二条 建築物の五階以上の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。 ただし、特定主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
第三節 排煙設備第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(その下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣の定める距離以上であるものに限る。)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
第四節 非常用の照明装置第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 次に定める構造とすること。 イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。 ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ハ 予備電源を設けること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
第五節 非常用の進入口第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。 ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲に同項の国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。 ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。
第百二十八条の三 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。 ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
5 第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。 この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。
第五章の二 特殊建築物等の内装
(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)4 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を準耐火構造とした建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
第五章の三 避難上の安全の検証
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)一 避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
二 避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
第五章の四 建築設備等
第一節 建築設備の構造強度 第一節の二 給水、排水その他の配管設備 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第二十項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(ハにおいて「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。 ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項若しくは第四項から第六項まで、同条第七項(同条第八項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第九項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第十項(同条第八項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第九項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十八項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁若しくは防火床にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 イ 当該配管設備から漏水しないものであること。 ロ 当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
第二節 昇降機一 特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の六、第百二十九条の七、第百二十九条の八第二項第二号、第百二十九条の九、第百二十九条の十第三項及び第四項並びに第百二十九条の十三の三の規定
二 特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十二第一項の規定
三 特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十三の規定
一 設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 イ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。 ロ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。 ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
五 昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。 イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの ロ 第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置 イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合 ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
四 乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置 イ 積載荷重に一・一を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置 ロ 停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
2 建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号から第七号までを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。 イ 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階 ロ 当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階 ハ 避難階の直上階又は直下階 ニ その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの ホ 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
第三節 避雷設備第六章 建築物の用途
(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)2 第百十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、同条第三項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(一)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。
第七章 建築物の各部分の高さ等
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)2 法第五十五条第二項の規定により政令で定める規模は、千五百平方メートルとする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。 この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。 ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。
第百三十五条の十七 法第五十二条第八項第二号の政令で定める空地の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の敷地面積に同表(ろ)欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。 ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、当該建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。
3 法第五十二条第八項第二号の政令で定める敷地面積の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。 ただし、地方公共団体は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
2 前項の規定は、法第五十三条第三項第一号ロの政令で定める建築物について準用する。 この場合において、前項第二号中「第百三十六条の二第一号ロ」とあるのは、「第百三十六条の二第二号ロ」と読み替えるものとする。
3 法第五十九条の二第一項の規定により政令で定める規模は、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物
(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)一 防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
二 防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
三 準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
四 準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
五 高さ二メートルを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するもの 延焼防止上支障のない構造であること。
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物
(建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定)一 防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
二 敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
第七章の三 地区計画等の区域
(地区計画等の区域内において条例で定める制限)一 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。
二 建築物の容積率の最高限度 十分の五以上の数値であること。
三 建築物の建蔽率の最高限度 十分の三以上の数値であること。
四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
五 壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること。
六 建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
七 建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。
八 建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度及び建築物の居室の床面の高さの最低限度 洪水、雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。)、津波又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命、身体又は財産に著しい被害(以下この号において「洪水等による被害」という。)が生ずるおそれがあると認められる土地の区域について、当該区域における洪水等による被害を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値であること。
九 建築物の形態又は意匠の制限 地区計画等の区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。
十 垣又は柵の構造の制限 建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によつて定めた制限であること。
十一 建築物の建築の限界 都市計画法第十二条の十一に規定する道路の整備上合理的に必要な建築の限界であること。
十二 建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「特定地区防災施設に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十三 建築物の構造に関する防火上必要な制限 次に掲げるものであること。
十四 建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「沿道整備道路に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
十五 建築物の構造に関する遮音上必要な制限 その敷地が沿道整備道路に接する建築物(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが五メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられたものとすることその他の遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
十六 建築物の構造に関する防音上必要な制限 学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
一 建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。
二 敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さ 敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。
三 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
四 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
10 法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第三条第二項」とあるのは、「第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第四十三条から第四十五条までの規定による制限より厳しいものでないこと。
二 建築物の容積率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十二条の規定による制限より厳しいものでないこと。
三 建築物の建蔽率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十三条の規定による制限より厳しいものでないこと。
四 建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
五 建築物の各部分の高さの最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。
六 日影による中高層の建築物の高さの制限 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十六条の二の規定による制限より厳しいものでないこと。
2 法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「第三条第二項」とあるのは、「第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
一 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域、当該地域が連続する山の線その他その背景と一体となつて構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える建築物の建築を禁止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であり、かつ、地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
二 建築物の高さの最低限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。
三 壁面の位置の制限 建築物の位置を整えることが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な制限であり、かつ、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること。
四 建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地が細分化されることを防止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。
第七章の五 型式適合認定等
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定
二 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
第百三十六条の二の十三 法第六十八条の二十三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十五条の二第一項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第七章の六 指定確認検査機関等
第百三十六条の二の十八 法第七十七条の五十五第三項(法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第七十七条の五十四第二項(承認性能評価機関にあつては、法第七十七条の五十七第二項)において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料
第七章の八 工事現場の危害の防止
第百三十六条の二の二十 木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが一・八メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。 ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
4 建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。 この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
第百三十六条の四 建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(り上げ荷重が〇・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。 ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(簡易な構造の建築物の指定)三 前条第一号イに該当する開放的簡易建築物にあつては、前二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。 ただし、防火地域、準防火地域及び法第二十二条第一項の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、この限りでない。
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等
一 増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
一 次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
二 第百十二条第十一項から第十三項までに規定する穴部分の技術的基準(特定穴基準を除く。)に適合しない建築物 前号ロに該当するものであること。
一 次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
二 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。
一 次号に掲げる建築物以外の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
二 木造の建築物のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。
一 法第二十条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第三十六条の四に規定する建築物の部分
二 法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十三条、法第二十六条第一項、法第二十七条第一項から第三項まで、法第三十六条(法第八十六条の七第二項に規定する防火壁等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は法第六十一条第一項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百九条の八に規定する建築物の部分
三 法第三十五条(第五章第二節(第百十七条第二項及び第百十九条を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分
四 法第三十五条(第五章第三節(第百二十六条の二第二項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 第百二十六条の二第二項各号に掲げる建築物の部分
第百三十七条の十八 法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。
第百三十七条の十九 法第八十七条第三項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 ただし、法第四十八条第一項から第十四項までの規定の準用に関しては、この限りでない。
第九章 工作物
2 遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四十四条の二の二 第百三十八条第四項第一号から第四号までに掲げるものについては、第百三十七条(法第四十八条第一項から第十四項までに係る部分に限る。)、第百三十七条の七、第百三十七条の十二第十三項及び第百三十七条の十九第二項(第三号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第百三十七条の七第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
第十章 雑則
(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)一 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。 ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。 ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。 ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。 ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
第百四十七条の四 法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。 この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第九十七条の三第二項の政令で定める事務について準用する。 この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第一号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの」と読み替えるものとする。
一 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
附則
この政令中第一章第二節の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。 法第六十四条の規定によつて防火戸を設ける場合においては、特定行政庁が第百十条に規定する防火戸を設けることが著しく困難と認めて消防長又は消防署長の同意を得て指定する区域内にこの政令の施行の日から二年以内に建築する建築物については、左の各号の一に該当する構造の簡易防火戸をもつて同条の規定による乙種防火戸に代えることができる。 この場合においては、第百十条第五項の規定は、適用しない。
附則(昭和二六年一〇月二七日政令第三四二号)
この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。附則(昭和二六年一二月七日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行し、建築基準法施行令附則第七項の改正規定は、昭和二十六年十一月二十三日から適用する。附則(昭和二七年五月三一日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二七年八月二〇日政令第三五三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。附則(昭和二八年九月一七日政令第二八四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月一五日政令第一八五号)
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。附則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)
附則(昭和三三年一〇月四日政令第二八三号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和三四年一二月四日政令第三四四号)
附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。附則(昭和三五年一〇月一八日政令第二七二号)
この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。附則(昭和三六年一二月二日政令第三九六号)
この政令は、昭和三十六年十二月四日から施行する。附則(昭和三七年七月二七日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年八月二四日政令第三三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一月一四日政令第四号)
附則(昭和三九年一一月一六日政令第三四七号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四二年一〇月二六日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一月二三日政令第八号)
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。附則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)
附則(昭和四五年六月一〇日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に改正法による改正前の建築基準法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定を受けている道は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなす。 改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの政令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第十五項において同じ。)までの間は、この政令による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第四号及び第五号、第二十条第一項第一号、第百三十条の二第一項第一号、第百三十条の三から第百三十一条まで、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十五条第一項、第百三十五条の三から第百三十六条まで、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十七条の九並びに第百三十七条の十第一項及び第二項の規定は、適用せず、この政令による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第四号及び第五号、第二十条第一項第一号、第百三十条の二第一項第一号、第百三十条の三から第百三十一条まで、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十五条第一項、第百三十五条の三、第百三十五条の四、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十七条の九並びに第百三十七条の十第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和四六年六月一七日政令第一八八号)
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。附則(昭和四七年一二月八日政令第四二〇号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。附則(昭和四八年八月二三日政令第二四二号)
この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 ただし、第百三十六条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一月九日政令第二号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇四号)
この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。附則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。附則(昭和五一年八月二〇日政令第二二八号)
この政令は、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年八月二十三日)から施行する。附則(昭和五二年九月一七日政令第二六六号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。附則(昭和五三年四月七日政令第一二三号)
この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。附則(昭和五三年五月三〇日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。附則(昭和五五年七月一四日政令第一九六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 ただし、第十条第一項の表の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。附則(昭和五五年一〇月二四日政令第二七三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。附則(昭和五六年七月七日政令第二四八号)
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。附則(昭和五七年一一月二四日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十八条及び第百四十九条の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(昭和五九年二月二一日政令第一五号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年二月二八日政令第一七号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十二条の規定の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。附則(昭和六一年八月五日政令第二七四号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十六条の規定の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第五七号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年一〇月六日政令第三四八号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。 ただし、第百十四条第二項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年二月二三日政令第二五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。附則(昭和六三年一一月一一日政令第三二二号)
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。附則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二三号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成三年三月一三日政令第二五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(用途地域に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則第三条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附則(平成五年六月三〇日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則(平成六年三月二四日政令第六九号)
附則(平成六年六月二九日政令第一九三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成六年八月二六日政令第二七八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十一条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 第三十一条の改正規定の施行前に改正前の建築基準法施行令第三十一条ただし書の規定により特定行政庁が同条各号に定める構造の改良便槽と同等以上に衛生上の効果があると認めた改良便槽は、改正後の建築基準法施行令第三十一条の建設大臣が定める基準に適合する改良便槽とみなす。 この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第百十四条第三項第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法施行令第百十四条第三項第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則(平成七年五月二四日政令第二一四号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則(平成八年一〇月二五日政令第三〇八号)
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。附則(平成九年三月二六日政令第七四号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年六月一三日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年八月二九日政令第二七四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。附則(平成九年一一月六日政令第三二五号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一三日政令第五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。附則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置) 第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一一月一七日政令第三七一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
(高さが六十メートルを超える建築物に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第八十一条の二の規定により建設大臣が認める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物の構造方法は、改正後の建築基準法施行令第三十六条第四項の規定による建設大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二日政令第四二号)
附則(平成一三年三月二八日政令第八五号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が改正法附則第七条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は適用せず、第三条の規定による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一三年七月一一日政令第二三九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
附則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。附則(平成一四年一一月七日政令第三二九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 ただし、第一条中建築基準法施行令第百四十九条第二項第一号中「第五十二条第一項」の下に「、第二項及び第七項」を加え、同項第二号中「第五十二条第一項第六号」を「第五十二条第一項及び第七項」に改める改正規定(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第七項に規定する区域の指定及び数値の決定のための都道府県都市計画審議会の議決に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一二月二六日政令第三九三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
(国土交通大臣の認定等に関する経過措置) 第二条 改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第二十条の五から第二十条の七までの規定による国土交通大臣の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の例によりすることができる。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二一号)
附則(平成一五年九月二五日政令第四二三号)
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年二月六日政令第一九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則(平成一六年六月二三日政令第二一〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。 ただし、建築基準法施行令第四十三条第一項、第八十四条及び第百十五条第一項第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二五号)
この政令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一七年三月二五日政令第七四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法第六十八条の二第一項等の規定に基づく条例に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に効力を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例が第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第百三十六条の二の五に規定する基準に適合しないこととなる場合における同項の規定による制限に係る基準については、平成十八年五月三十一日以前において新令第百三十六条の二の五に規定する基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置) 第四条 改正法第一条の規定による改正後の法第八十六条の九の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合について適用するものとし、施行日前に同項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月二一日政令第二四六号)
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。 ただし、第三十二条第一項第二号及び第三項の改正規定は、平成十八年二月一日から施行する。 改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第百十二条第十四項各号、第百二十六条の二第二項、第百二十九条の十三の二第三号、第百三十六条の二第一号、第百三十七条の十四第三号ロ及び第百四十五条第一項第二号の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の例によりすることができる。
附則(平成一七年一一月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一八年九月二二日政令第三〇八号)
この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一八年九月二二日政令第三一〇号)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一八年一一月六日政令第三五〇号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。附則(平成一九年三月一六日政令第四九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為) 第二条 第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条において「新令」という。)第百三十九条第一項第三号及び第四号ロ(これらの規定を新令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
(経過措置) 第三条 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第三十六条第二項第三号又は同条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九〇号)
この政令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第百二十九条の八第二項及び第百二十九条の十第四項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二三年一月二八日政令第一〇号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月一日)から施行する。附則(平成二三年三月三〇日政令第四六号)
この政令は、平成二十三年五月一日から施行する。 ただし、第百三十八条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年八月三〇日政令第二八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則(平成二四年九月二〇日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二五年七月一二日政令第二一七号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十九条第三項及び第百二十九条の十二第一項第六号の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月二五日政令第二二一号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月三十日)から施行する。附則(平成二六年六月二七日政令第二三二号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二六年七月二日政令第二三九号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。附則(平成二七年一月一五日政令第六号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。附則(平成二七年一月二一日政令第一一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令(次項において「旧令」という。)第百十五条の二の二第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項において「新令」という。)第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。 この政令の施行前に旧令第百十五条の二の二第一項第四号ハの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一月二一日政令第一三号)
この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。附則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。附則(平成二七年一一月一三日政令第三八二号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月一五日政令第六号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる規定に適合するものであることの建築基準法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定に適合するものであることの同法第六十八条の十第一項の認定を受けているものとみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)
(施行期日) 第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇二号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月十五日)から施行する。附則(平成三〇年九月一二日政令第二五五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和元年六月一九日政令第三〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項及び次条において「新令」という。)第百十二条第二項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。 この政令の施行前に建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。次条において「旧法」という。)第六十四条の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百三十七条の十第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(基準時に関する経過措置) 第三条 この政令の施行の際建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けていない建築物に対する新令第百三十七条の十、第百三十七条の十一及び第百三十七条の十二第五項の規定の適用については、新令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定(これらの規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかった期間の始期をもって基準時とする。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年九月六日政令第九一号)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。附則(令和元年一二月一一日政令第一八一号)
(国土交通大臣の認定に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にこの政令による改正前の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項又は第百三十七条の十四第三号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年九月四日政令第二六八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。附則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九六号)
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和四年五月二七日政令第二〇三号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。附則(令和四年九月二日政令第二九五号)
この政令は、令和四年十月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和四年一一月一六日政令第三五一号)
附則(令和四年一二月一四日政令第三八一号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。附則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。附則(令和五年二月一〇日政令第三四号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。