旅客自動車運送事業運輸規則
旅客自動車運送事業運輸規則の条文を掲載しています。
1 火薬類にあつては、次の各号の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの二 五百グラムをこえない信号焔管及び信号火箭三 百グラムをこえない競技用紙雷管四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。) 2 引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの 一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの 3 セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの二 映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)三 映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。) 4 二十五キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの5 五百グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの6 腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの 一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの二 二十五グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの 7 〇・五リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
自動車運送事業等運輸規則は、廃止する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二十一条第二項及び第二十五条の二第二項の規定は、昭和三十三年八月十日から施行する。
昭和34年9月15日
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
昭和36年2月17日
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
昭和37年10月18日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
昭和38年10月1日
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
昭和40年12月15日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
昭和42年5月16日
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
昭和42年10月31日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第二十二条の三に一項を加える改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
昭和45年10月30日
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
昭和46年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和46年11月27日
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
昭和53年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の自動車運送事業等運輸規則第八条第一項ただし書の規定により指定を受けている運行系統は、改正後の同令第八条ただし書の規定により届け出た運行系統とみなす。
昭和53年12月28日
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
昭和57年3月24日
昭和58年3月15日
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
昭和59年6月22日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和61年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中自動車運送事業等運輸規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十六条の三の改正規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
平成11年3月10日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成11年12月20日
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
平成12年11月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
平成13年7月11日
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
平成13年8月24日
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第二十四条第三項の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
この省令は、公布の日から施行する。
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
平成14年9月27日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
平成15年1月20日
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
平成15年9月26日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
平成17年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
平成18年7月14日
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
(乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
(運行管理者に関する経過措置)
新運輸規則第四十七条の九第二項及び第四十八条第二項の規定は、施行日から三年間は、適用しない。
施行日前に行われた旧運輸規則第四十八条の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三条の二第一項第一号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
平成20年5月12日
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月十二日)から施行する。
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
平成21年5月18日
この省令は、平成二十一年五月十八日から施行する。
平成21年9月28日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
平成22年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十三年五月一日から施行する。
平成23年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
平成24年3月28日
この省令は、平成二十四年四月十六日から施行する。
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月二十日から施行する。
平成25年8月23日
この省令は、平成二十六年五月一日から施行する。ただし、第四十七条の二の改正規定及び次項の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア