消防設備士4類の試験対策 受信機・地区ベル・発信機・配線の設置基準
この記事では消防設備士4類の試験対策として「受信機の設置基準」「地区音響装置の設置基準」「発信機の設置基準」「配線の設置基準」について詳しく解説しています。
- 発信機の設置基準
- 押しボタンは 床面から 0.8m以上1.5m以下 の位置 に設置
- 建物の各所から発信機までの 歩行距離は各階ごとに50m以内 となるように設置( 直線距離と間違えやすいので注意! )
- 多数の者の目に触れやすく、操作が容易に行える廊下・階段・出入口付近に設置して部屋の中などへ設置しないこと
- 発信機の直近には 発信機の位置を示すための赤色の表示灯 を設け、取付面(壁面)と15°以上の角度に沿って10m以上の距離から識別できる光度が必要
- P型1級発信機 → P型(GP型)1級受信機又はR型受信機
- P型2級発信機 → P型(GP型)2級多回線受信機 _
- P型(GP型)2級1回線の受信機を設置したとき
- P型(GP型)3級の受信機を設置したとき
配線の設置基準
P型受信機に接続する感知器回路の配線においては、 容易に回路の断線の有無を試験(導通試験)ができるように送り配線 とするとともに 回路の末端に発信機・押しボタン(回路試験機)又は終端抵抗(終端器) を設けること
感知器回路は 複数の感知器や発信機と終端抵抗で構成 されており、 回路の電圧は DC24vで(-)側を共通線、(+)側を表示線として各感知器を送り配線で接続し、終端部分に抵抗器を接続 することにより感知器が作動していない状態でも常時+から-へ微弱な電流が流れることにより断線の有無を検出することができるようになっている。
配線の設置基準- 配線は容易に導通試験ができるように「 送り配線 」とすること
- 共通線は複数の警戒区域で共有することができ、 共通線1本につき7警戒区域まで 共有できる
- 感知器回路の 電気抵抗値は1つの警戒区域ごとに50Ω以下
- 感知器・発信機・受信機の 各本体の絶縁抵抗値は直流500vの絶縁抵抗計で測定 し
- 感知器:50MΩ
- 発信機:20MΩ
- 受信機:5MΩ 以上あること(弱電回路の部分を除く)
- 受信機→地区音響装置間の配線
- R型(GR型)受信機の場合
- 受信機⇔中継器間
- 受信機⇔アナログ式感知器間
- 消火ポンプと連動している表示灯の配線
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。- 受信機の設置基準
- 地区音響装置の設置基準
- 発信機の設置基準
- 配線の設置基準
これらについて解説してきましたが、重要な部分は や アンダーライン をしてありますのでよく覚えておきましょう。
- 受信機を設置するべき部屋と設置高さと設置台数の制限
- 地区音響装置の設置間隔と音圧、区分鳴動方式の概要と採用できる建物の規模
- 発信機の設置間隔と設置高さ、受信機と発信機の組み合わせ
- 配線の送り配線と概要(なんで終端抵抗を付けるのか?)、共通線の回線数と耐熱・耐火配線を使用しなければならない部分
これらは試験に出題されやすく混同しやすい部分なので アンダーライン の部分を中心に重要部分を理解学習していきましょう。
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