前職が旅客(タクシー・バス)の運転手の教育はどうしたらいい?
コロナ禍の影響で、観光客が激減。旅客の運転手がトラック運送会社に転職した話を耳にします。 では、元旅客の運転手が入社してきたとき、どのような教育をすればいいのでしょうか? 今回は、旅客運転手がトラック運送会社に入社してきた場合の教育対応につ
安全規則第10条
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、 国土交通大臣が告示で定める適性診断 であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
しかし、適性診断は、トラック・バス等を選択したうえで診断が行われ、それぞれ車両の特性が異なるので、行政としては、旅客からトラック運送会社に転職したのであれば、3年以内に初任診断を受診していたとしても、改めて受診した方が望ましいと考えているようです。
2.特別指導について「a.初任運転者 (未経験者・3年以上ブランクがあるもの) 」
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
⑵ 安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に 他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。 以下「初任運転者」という。)
このように、例外は、【他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として…】と書かれているため、旅客(タクシー・バス)で働いていた運転手がトラック運送会社に転職したら、 ”特別指導を受けなければいけない” ということになります。
3.事故歴の把握について5 新たに雇い入れた者の事故歴の把握⑴ 一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第3条第1項に基づき運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、 雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。
「自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、 雇い入れる前の事故歴を把握する必要があります。」
トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け! 運転記録証明書はどこで発行されるの?入手方法について解説 運送会社は、新たに雇い入れた運転者がトラック運転手として選任される前に、過去の”事故・違反歴”を把握しておく必要があります。「運転者の事故・違反歴は. まとめ ①初任診断旅客・貨物の区別なく過去3年間に受診しており、かつ、受診結果の写しを運送会社に提出した場合、改めて受診させる根拠はない。
しかし、輸送の安全を考えると ”受診させていた方が望ましい” と言える
②特別指導直近まで、旅客の運転手の経験があっても、未経験・3年以上のブランクがある運転手と同様に教育を実施する。
経験の有無、関係なく、新たに雇い入れたら、すべて運転記録証明書を取得する。
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